令和7年12月に「令和8年度税制改正の大綱」が公表されましたが、その中で
「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継
計画の提出期限を1年6月延長する。」というものがありました。
これは自社株式を後継者に承継するときの相続税や贈与税の納税猶予で特例措置を
受けるためには令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出する
必要がありますが、その期限を1年6月延長して令和9年9月30日にするという
ものです。
過去に自社株式を後継者に譲りたいが、納税猶予を適用するデメリットして最終
免除までの道のりが厳しかったり、事業運営に制約を課されることの抵抗があったりで、
納税猶予制度を見送った方も少なくないと思います。
しかし、雇用確保要件が弾力化(実質撤廃)されるなど当初より使いやすい制度に
なりました。
納税猶予の特例制度自体は令和9年12月31日までと変更はないですが、まず
「特例承継計画」を提出してエントリーしないと相続税や贈与税の納税猶予の
特例措置を受けることができませんので、今後の自社の事業計画を踏まえた
うえでもう一度「納税猶予の特例措置」を検討してみるのはいかがでしょうか?
もし相続対策でお困りのことがありましたら、税理士法人優和でご相談を
お受けいたします。
M・K
