業績の状況にかかわらず消費税を納税しなければならない事業者様は多くいらっしゃるのではないかと思います。
そこで、今回は消費税の前払い制度である予定納税についてご紹介致します。
事業者は、前課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の消費税の年税額(地方消費税は含みません)が48万円を超える場合、消費税の中間申告と納税(予定納税)が必要となります。
中間申告の回数は、直前課税期間の年税額に応じて48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回となり、前課税期間の確定申告が終わった時点で、新年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確定します。
前課税期間の消費税が増え、中間申告すべき回数が増える場合には、申告納付を失念しないよう留意が必要です。
なお、中間申告の納付を忘れてしまうと延滞税が発生しますのでご注意ください。
また、中間申告をした場合、確定申告で決定した納税額より払いすぎていた金額は還付金として戻ってきます。経営が前課税期間より急激に悪化している場合には消費税の仮決算申告をして、納税額を抑える方法もあります。
消費税に限らず、何かお困りのことがございましたら、税理士法人優和へご相談ください。