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セルフメディケーション税制の活用は検討されましたか?

確定申告の時期になるとよく医療費控除の話を耳にしますが、控除対象は実際に年間で支払った医療費のうち、10万円を超えた金額となります。そのため、医療機関に係る機会が少ない方にとっては、自分には関係がないと思ってしまいがちですが、この医療費控除の特例に「セルフメディケーション税制」というものがあることをご存知ですか?

「セルフメディケーション税制」とは、医療費控除の特例として、ドラッグストアなどで、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した金額について所得控除を受けることができます。

対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

このセルフメディケーション税制は、1世帯での対象品目の年間購入額が1万2千円を超える場合に適用可能となり、1万2千円を超える部分の金額について、最大8万8千円まで所得金額から控除することができます。年間を通して購入した風邪薬や痛み止めの薬、今の季節でしたら花粉症の薬なども対象となります。

ただし、適用を受けるためには、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている必要がありますが、会社勤めの方ならば会社で行う健康診断や予防接種などがこれにあたります。

ただしセルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、通常の医療費控除を併せて受けることはできませんので注意が必要です。

セルフメディケーション税制は平成29年1月から施策された比較的新しい税制の為、通常の医療費控除と比較するとまだまだ認知度は低いですが、年間を通しての医療費の総額が10万円に満たない方にとっては、有効な節税対策の一つです。

お客様に沿った形で節税対策をご提案しておりますので、お悩みの際はぜひお気軽に税理士法人優和京都本部までご相談ください。

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