このパンフレットに、≪令和7年の源泉徴収事務における留意事項≫の記載があり、それによると、令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません、とのことです。
すなわち、今回、令和7年度の税制改正で、
基礎控除が従来の一律48万円から、所得に応じて58万円~95万円に増加し、
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円となったことで、
所得税がかからない上限額(いわゆる「所得税の壁」)が、103万円から160万円となりましたが、
月額給与が88,000円以上ある場合、従来通り所得税が徴収されることには変わりなく、また、税額表自体もこれまでと全く変わらないものを使用することから、減税の実感は、年末調整の時までお預け、ということになるでしょう。
また、所得税以外の「壁」については、所得税ほどの大きな変更はありません。
住民税もかからないようにするには、110万円の壁。
夫(妻)の社会保険の扶養に入れる範囲内で働くには、130万円の壁。
夫(妻)が配偶者控除(配偶者特別控除)を満額受けられる範囲内で働くには、160万円の壁。
特に社会保険の130万円の壁については、今回の改正による影響が全くなく、今後はこの130万円の壁を意識する方が増えるのではないでしょうか。
ボーダーラインで働く方が多い企業は、給与を増額することで、賃上げ促進税制なども活用できるかもしれませんので、これを機に、適用条件を確認した上で、事業計画を立ててみてはいかがでしょうか。
税理士法人優和にご相談いただければ、最新の税制を活用して、最適な対応をご一緒に考えさせていただきます。