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チケット返礼請求権の放棄と寄付金控除

今年は新型コロナウイルスの影響で、開催の中止や延期を決定した文化芸術・スポーツイベントが数多くありました。応援するアーティストやスポーツ選手のために、あえてチケットを返戻しないファンの方も多かったようです。

 そんな中、チケットの返戻請求権を放棄した個人向けに、放棄した金額分(最大20万円)を「寄付」とみなし、「寄附金控除」を受けることができる制度が新たに創設されました。

「寄附金控除」を受けるためには、まず主催者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定し、HPにアップします。

次にHPにアップされた対象イベントの参加者は、主催者にチケットの払い戻しを受けないことを連絡し、「指定行事証明書」と「返戻請求権放棄証明書」を交付してもらいます。

そして、上記2点の証明書を添付し、確定申告を行うことで、「寄附金控除」を受けることができます。

また、寄附金控除には、所得の額から控除できる「所得控除」と、税金の額から控除できる「税額控除」の2種類がありますが、今回はどちらかを選択して適用することになります。

寄附金控除(所得控除)の控除額は、

 (その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)-2千円となり、

所得金額の40%相当額を限度額としています。

チケット返戻以外に、特定寄付金がある場合は、合わせて申告することになります。

寄附金特別控除(税額控除)の控除額は、

 (対象チケット代金合計額)-2千円×40%となります。

他に寄付金特別控除がある場合は、こちらも合わせて申告することになります。

地方税に関しては各自治体が別途定めていますので、お住いの自治体にお問い合わせください。

確定申告についてお困りのお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ税理士法人優和までご連絡ください。

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