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レジ袋の有料化に係る消費税と経理処理

7月1日からスーパーマーケットやコンビニエンスストアで商品販売時に用いるレジ袋が有料化されました。

消費者側の立場からすると、今回の有料化を機にエコバッグの携行を始められた方も多いのではないでしょうか。

一方で、小売業者の立場では、レジ袋の有料化でどのような変化が生じるのでしょうか。

 

想定されるケースとして、レジ袋の売上に係る消費税の経理処理が挙げられます。

レジ袋の価格や売り上げの使途は制度の趣旨や目的を踏まえた上で事業者が決められますが、売上金を環境保全事業等に寄付することも想定されます。

消費税法上は、寄付をするために仕入れた物品に係る用途区分は原則課税売上・非課税売上の両方に係る「共通対応」となります。

しかし、売上を寄付する前提でレジ袋を仕入れた場合でも、その仕入れは消費税の仕入税額控除の用途区分上「課税売上対応」となるようです。

レジ袋の有料化については、小売業者はレジ袋を業者から仕入れ、それを有料で顧客に提供しており、その売り上げを寄付する目的であってもレジ袋そのものを寄付しているわけではありません。

そのため、その売り上げはレジ袋売上に係る課税売上となり、レジ袋に係る仕入れは「課税売上対応」となります。

経理経験のない方にとっては少し複雑な内容に思えますが、総売上高に対する課税売上高の割合が一定の率に該当する場合、仕入に係る消費税区分を「課税売上対応」・「共通対応」・「非課税売上対応」の3つに分類する必要もあります。(控除対象外消費税)

上記に該当する場合、税率と税区分の両方を適切に分類する必要があり、経理処理も煩雑化します。

 

税理士法人優和では、消費税法に精通したスタッフも在籍しており、適切な経理処理に関してのご提案も積極的に行っております。

今回のレジ袋有料化のみならず、お客様が抱える様々なお悩みのご相談もお受けしておりますので、お困りのお客様がいらっしゃいましたらぜひご相談ください。

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