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消費税10%増税に対する救済措置

前回の消費税引上げの際に、駆け込み需要と反動減といった大きな需要変動が生じ、景気の回復力が弱まった経験を踏まえ、今回の10月の引上げでは経済に影響を及ぼさないように対応がされています。テレビでも話題になっている軽減税率制度やキャッシュレスによるポイント還元制度などがあげられます。

そのほかにも自動車の購入支援として2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車は自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。なお、軽自動車税(種別割)の税率は変更されません。排気量1,000cc以下は29,500円が25,000円となります。

自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。新車・中古車問わず対象となります。自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、軽自動車は0~2%となっています。また、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入すると、環境性能割の税率1%が軽減されるようになります。

また、住宅の購入等の支援として、住宅ローン減税は、毎年末の住宅ローン残高の1%(上限あり)を10年間、所得税から控除できる制度ですが、控除期間が10年から13年になります。

延長された3年間の1年あたりの控除限度額は「住宅ローン残高の1%相当額」と「建物価格の2%÷3」のうち小さい額までとなります。「建物価格の2%」は消費税増税分で、消費税アップによる負担増を住宅ローン減税でカバーするという意図があります。消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方が対象になります。そのほかにも次世代住宅ポイントが新設され、すまい給付金が拡充されます。

増税後に住宅や車を取得される方は対象になることがありますので、税理士法人優和までご相談ください。

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