スタッフブログ

中小企業等経営強化法

中小企業などの生産性向上を支援する「中小企業等経営強化法」が7月1日に施行されました。この制度によって 1)機械装置の固定資産税半減特例が受けられます。 2)資金調達に関する支援を受けることができるようになります。 特に、1)の固定資産税の減税は、平成28年7月1日以後に中小企業等が取得する機械装置について、一定の手続きを行うことによって、原則3年間、固定資産税を2分の1に軽減されます。 【対象となる機械装置】 対象となる機械装置は、次の①~③までのすべてに該当するものです ①販売開始から10年以内のもの②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が年平均で1%以上…

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中小企業経営力強化資金は審査結果が速い!(認定支援機関)

日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金は、審査結果がなんせ早い!   融資面談から1週間から遅くとも10日以内には、審査結果が出ます!   さらに、さらに、銀行に提出しなければならない事業計画書を認定支援機関である当社がご支援致します。   これから新規開業や新しい事業展開を予定している方はぜひ、この融資制度を活用されてはいかがでしょうか。   認定支援機関である当社が貴社をご支援致します。ご興味の方はどうぞ、お気軽にご相談下さい。   関連記事はありません

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経営力向上計画 説明会に参加してきました!(認定支援機関業務)

先日、近畿経済産業局主催の中小企業等経営強化法、いわゆる経営力向上計画策定に関する説明会に参加してきました。   この説明会、月に4~5回程度のペースで開催予定なのですが、なんと8月まで定員に達しており、いかにこの計画が世の注目度を浴びているかが表れています。   その理由はもちろん「固定資産税の3年間半減」これが目的です。 それもあり、参加者の大半は当社と同じく税理士ばかり。経営革新等支援機関(認定支援機関)として皆様取り組まれているんですね。   当社では、この経営力向上計画作成に係る支援業務を間も無くリリース予定です。 またこのWebサイトにてご紹介します。…

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土地・建物等を譲渡した場合の特例等についての改正

国土交通省においては、適切な管理が行われていない空家が、防災面・衛生面・景観などの点で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているとして、空家対策に関するガイドラインを制定する等で進められています。 課税面では、特定空家として認定された場合には住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が大幅に増額されます。 特定空家とは、空家のうち倒壊のおそれや、衛生上有害となるおそれ、著しく景観を損なうなどの状態にある空家です。   上記の固定資産税の課税強化に加えて、平成28年度税制改正においては、空家を譲渡した場合の特別控除措置が定められました。 あの手この手で空家を減らそうと飴とムチを使っ…

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経理代行MFクラウドの導入事例①(フィンテック)

当社フィンテックプロジェクトの一環として進めている経理業務フロー構築支援。   1年間のプロジェクト契約で御社の経理の流れを沢山の経理を見てきた当社がご支援します。   今回は、当社が推奨しているMFクラウドの導入の取りかかりをご紹介します。   当社の顧問先様のS社さん。 仕事で2つの銀行口座を使用されています。   口座①は、大口の売上が毎月入るが支払いはほぼなし。 もう一方の口座②は、売上の入金が少ないが支払いが沢山出る口座です。   社長は毎月、口座①から口座②へ資金移動の手続きをしているのですが、どの時点で口座②の残高がなくなるか、常…

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ものづくり補助金申請書提出しました。(認定支援機関業務)

ものづくり補助金申請書、先週、無事、中央会に提出しました。 当社が申請支援している共同印刷工業さん、レスポンスが非常に早く、そのレベルの高さに当社も圧巻です。 このものづくり補助金申請書、月末が申請期限で、なんせ時間がありません。 ただ、申請書の内容は、そのほとんどが当初の事業計画のままですので、さほど無理なスケジュールでもないのですが、この時点で気をつけるべき点があります。   それは、もともとの事業計画の内容の再チェック、特に数値面です。 採択決定が出ていても、この数値面で間違いがある会社が多いと、中央会のアドバイザーの方がおっしゃってました。 とにかく応募数が多い、ものづくり補…

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算定基礎届の提出期限にご注意を

健康保険及び厚生年金保険(以下、「社会保険」といいます。)は 会社と被保険者が必要な金額を折半して負担します。保険料は原則 として毎月支払われる給与や賞与などの報酬に比例しますが、実際 に支給される報酬は毎月変動する場合もあります。 そこで、社会保険は標準報酬月額という平均給与を基準にその保険 料が決定されます。 そのため、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差 が生じないように、7月1日現在で在籍している全ての被保険者に4 ~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって 届出する必要があります。 それに基づき、毎年1回標準報酬月額が決定されます。この標準報酬 月額で…

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