スタッフブログ

経営力向上計画の策定

平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。 この法律は、中小企業や小規模事業者などの生産性の向上(経営力の向上)を図ることを目的としています。   この法律の取組の支援のうち、大きなメリットとして2つ挙げることができます。   ①固定資産税を3年間、2分の1に軽減 ・利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主 など ・対象設備:160万円以上の新品の機械及び装置であること ・要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など   ②円滑な資金調達を支援 ・信用保証の枠の拡大 など   なお、上記①については、史上初の固定資産税での減…

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固定資産税減額(認定支援機関)

固定資産税(償却資産税)は、法人等が有する機械装置、工具器具備品などに対して1.4%の税率が課されます。赤字法人でも課されるため負担が生じます。例えば3,000万円の機械を取得した場合には、年間42万円の償却資産税が課されます。   28年の改正により中小企業者が取得する一定の機械装置については、この償却資産税の半分が3年間減額されます。上記の例により、3年間に納付する償却資産税の総額を1,008,000円(42万円 × 3年 × 概算減価割合8割)とすると、その半分である504,000円が減額されることになります。多額の投資をする際は、特に大きな減税となるため事前に検討しましょう。…

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夏休みの宿題(税について)

世間の学生は夏休みですが、中学校では夏休みの宿題で税金についての作文が出たりすることもあるようです。 普段から税金について考えている中学生はあまり多くないでしょうから、子供さんから色々と質問される親御さんもいらっしゃるかもしれません。 調べてみると、例えば、東京都主税局主催で「夏休み!!親子税金教室」というものが開かれたりしているようです。こちらはもう申込期限は過ぎてしまっていますが、こういう機会に色々と話し合ってみるのも良いかもしれません。 関連記事はありません

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企業版ふるさと納税

個人でも寄付金としてよく耳にするふるさと納税、そんなふるさと納税の企業版=地方創生応援制度 ( 企業版ふるさと納税 ) が今年から始まります。 個人版では税金の控除が受けられ、寄付をした地域の特産品がもらえる事で人気の制度です。   企業版では、従来の寄付金の損金算入による軽減効果とは別に寄付額の30%が法人住民税税等から控除され、今までの税負担軽減効果が2倍になります。 個人版との違いは、好きな地方自治体を選べたのに対し、国 ( 内閣府 ) が地域再生計画として認め公表した事業に限定され、1回の寄付金が10万円以上の物が対象となります。また、経済的利益の供与等を行う事が禁止されてい…

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平成28年路線価

7月1日に国税庁から28年の路線価が公表されました。 対前年変動率は全国平均で0.2%のプラスとなり、リーマンショック前の平成20年以来、8年ぶりに上昇に転じました。 京都でも対前年変動率が27年はプラス0.1%であったのに対して28年はプラス0.8%となっています。   ところが上昇は14都道府県のみであり、33都道府県は引き続き下落しており、二極化がますます進行している様子が窺えます。 リニア中央新幹線の新駅建設を控える名古屋駅周辺では前年比約25%、インバウンド需要の影響が大きかった大阪ミナミなどでは前年比で40%近くも上昇している地域があるようです。   27年は金…

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ものづくり補助金2次公募サポート受付中です!(認定支援機関)

ものづくり補助金の2次公募がスタートしております。 当社では、ものづくり補助金1次公募での採択実績をいかし、ものづくり補助金2次公募も申請支援を行っております。   さらに、今回は、経営力向上計画の加点が大きいようで、当社では、ものづくり補助金と経営力向上計画のセット申請支援を推奨しております。   全国で100件程度と狭き門であり、また、事業化準備期間も非常に短いので、厳しい申請になりますが、1次公募で不採択だった方やこのタイミングで設備投資がある方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。   当社では、まず事前調査として、ものづくり補助金のレールに乗りそう…

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雇用保険制度の助成金

国の雇用政策の一環として雇用保険制度からの助成金というものがあります。   この助成金は労働者の雇用促進・能力開発・職場環境の改善などに努める企業に費用の一部を支給するもので、返済の必要がありません。 軸となるのは雇用の安定・職場環境の改善・仕事と家庭の両立支援・従業員の能力向上の4つです。 受給するためには一定の要件を満たすことが必要になります。 助成金ごとに個別の要件もありますので注意が必要です。   要件の詳細については都道府県労働局やハローワークへ問い合わせてください。   興味を持たれた事業主様はぜひ税理士法人優和へご相談ください。 関連記事はありません

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