スタッフブログ

確定申告

お正月も過ぎたらあっという間に確定申告の準備期間になります。 28年度の申告準備も必要ですが、29年度も準備をしていきましょう。   1・ふるさと納税 ふるさと納税で自治体に寄付を行うと、寄付金のうち2,000円を超える金額が控除されます。自治体からの特産品を頂く事が出来る事などで、昨年大晦日は中々繋がらないなど段々浸透してまいりました。 27年4月1からはふるさと納税ワンストップ特例制度が始まり申告の簡素化もされた事も広がりの要因の一つだったでしょう。しかしながら、28年度のふるさと納税を行った方で、今年の1月10日迄に「寄付金控除に係る申告特例申請書」の申請が間に合わなかった方は…

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公益法人における収支相償について

公益法人は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えてはならないという制約を受けます。この制約のことを収支相償といいます。   収支相償は二段階で判断されます。まず第一段階として、各事業単位で収支を見ることになります。第一段階において収入が費用を上回る場合には、その額はその事業の発展や受益者の範囲の拡充に充てられるべきものであり、当該事業に係る特定費用準備資金として計画的に積み立てることによって収支相償の基準を充たすものとなります。第二段階では、第一段階の収支相償を充たす各公益目的事業に加え、必ずしも特定の事業に係る収支に含まれないものの、なお法人の公益活動に…

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キャッシュフロー計算書

会社業績を表す数値は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書から 分析して計算しています。   会社の状況を知るためにはこの3種類の書類が大切になるわけです。   貸借対照表は会社の資産や負債など財政状況を表すものになります。   損益計算書は会社の売上や経費、利益など儲けを表すものになります。   キャッシュフロー計算書は会社のお金の流れを表すものになります。   この3種類のうちキャッシュフロー計算書について話をすると、   キャッシュフロー計算書には直説法と間接法があり、 営業と投資と財務に区分して お金の流れを表します。…

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セルフメディケーション税制(確定申告・医療費控除)

今年からセルフメディケーション税制がスタートしましたが、皆様ご存じでしょうか。   セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例で、健康診断などをきっちり受診している方が、特定の市販薬を購入した場合に所得控除を受けることができるものです。   これは、国の財政を圧迫している高額な医療費を削減することを目的に、軽度の病状には、市販薬によって治療することを推奨する制度でもあるようです。   対象となるものは、平成29年1月1日以降に購入する、スイッチOTC医薬品という特定の医薬品に限定されます。   消費者がこのスイッチOTC医薬品であるかどうか、すぐに…

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仕事を任されるようになったときの心得 ~社長の「こっそり」シリーズ~

税理士法人優和が発行している冊子で「こっそり」シリーズがあります。 そのひとつに仕事を始める前に読む本があります。 改めて読むと気が引き締まるので、私は定期的に読むようにしています。 今回はその一部を紹介させていただきます。   仕事を任されるようになったときの心得として、 ①誰に対する仕事かを見極める  ②タイミングをみる  ③立場を考える  ④言い方を考える  ⑤計画的な仕事の推進  ⑥報連相を大切に    仕事の心得あれこれとして ①自分の担当の仕事について責任を自覚する  ②良好なコミュニケーションを確保する  ③時間的に余裕のある業務遂行を心がける  ④コスト意識…

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平成29年度 税制大綱

今年も税制大綱が公表されました。 夏ごろの要望から話題に上がっていた配偶者特別控除の見直しが盛り込まれました。 自社株評価にも若干の手直しが入りました。全体的に税制と実際の時価と差異の出やすい部分が見直されます。 相続、贈与の納税義務者の範囲も海外在住が10年超に見直されます。テレビでけっこうな有名企業の関係者たちが投資銀行担当者つきっきりで5年間 シンガポールに住んでいることが話題にもなり、早速の対応です。   シャープなどでも話題になった、大企業の資本金の問題も前3年間の平均所得が15億円を超えると中小企業向けの特別措置から外れるように 改正されます。 賃上げ促進のための所得拡大…

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中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の改正

平成28年度税制改正で中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例が2年間延長され平成30年3月31までとなりました。   この制度は青色申告書を提出する中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得して平成30年3月31日までに事業供用した場合、合計300万円に達するまで費用計上できるというものです。 中小企業者等に該当する法人であるかどうかの判定は取得日及び事業供用日の資本金額と従業員数により判定しますが、平成28年4月1日以後に取得等をする少額資産については期末時の従業員数で判定してもいいこととなりました。従業員数についてはパート・アルバイトも含まれます。   詳しく…

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