個人が不動産を譲渡した場合、譲渡対価-取得費-譲渡費用が譲渡所得となります。 「取得費」とは、買ったときに要した「取得価額」から時の経過に応じた減価償却費等を控除した金額です。 ただ、先祖伝来の土地のように買ったときの取得価額がわからないこともあります。 その場合には、取得費を譲渡対価の5%とすることも認められています。 取得価額がわからなくても、譲渡対価の5%はマイナスできるということです。 しかし、バブル期に購入したのに契約書を紛失してしまい、取得価額がわからないような場合、高値で買った不動産を今売って本来ならマイナスなのに、譲渡対価の95%は儲けだから課税される、というのはあまりに酷な話…