スタッフブログ

不動産購入時の契約書を紛失した場合

個人が不動産を譲渡した場合、譲渡対価-取得費-譲渡費用が譲渡所得となります。 「取得費」とは、買ったときに要した「取得価額」から時の経過に応じた減価償却費等を控除した金額です。 ただ、先祖伝来の土地のように買ったときの取得価額がわからないこともあります。 その場合には、取得費を譲渡対価の5%とすることも認められています。 取得価額がわからなくても、譲渡対価の5%はマイナスできるということです。 しかし、バブル期に購入したのに契約書を紛失してしまい、取得価額がわからないような場合、高値で買った不動産を今売って本来ならマイナスなのに、譲渡対価の95%は儲けだから課税される、というのはあまりに酷な話…

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今回の確定申告では定額減税に要注意!

定額減税の影響でいつも以上に注意を払った年末調整も終わり、今度は確定申告で注意を払うことになります。 令和6年分の確定申告書では、第1表の「税金の計算」欄に「令和6年分特別税額控除」欄が設けられました。これが定額減税の記入欄となりますので、ここに定額減税の対象人数と金額を記入する必要があります。また第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄の右端に「その他」が設けられ、そこに数字の「2」を記入する必要があります。 これらの記入欄は今回限りのものとなるため、見落としによる記入漏れが出てくる恐れがあります。もし記入漏れがあると、受けられるはずの減税が受けられなくなります。これからご自身で確定申告をされ…

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2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちました

2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちましたが、あまり浸透していないように思いまして改めて2点ご紹介します。 それは相続時精算課税制度です。この名称を耳にされたことのある方は多いと思いますが、相続発生まで生前贈与をすべて管理されるなどネガティブなイメージをお持ちで、実際に相続時精算課税制度を選択することを躊躇されているのではないでしょうか。そのイメージを変わる改正①と②でした。 ①相続時精算課税制度に係る年間110万円基礎控除の創設(暦年課税基礎控除とは別) 簡単に言うと相続時精算課税制度を選択しても110万円以下の贈与は「無税」で、「申告不要」になったということで…

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令和6年も終わりですね!!

令和6年残りわずかとなりました。 年末最後の給与ですから、年末調整にバタバタされているのではないでしょうか。 今年は例年とは異なり定額減税があり、給付金の取扱いも含め、たくさんの会社から、 質問がありました。最終チェックをして頂きたく思います。 12月決算法人や、事業をされてる個人事業主さんは棚卸をしなければなりませんね。 各種届出も必要です。今年から消費税課税事業者になられた先様、インボイス制度が導入されて初めての申告準備をして頂く事になります。どうしたらよいのか分からない方など、早いうちにご連絡下さいませ。税理士法人優和はいつでも適切に親切に相談対応をさせて頂きます。 来年も皆さまにおきま…

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空き家控除改正

年末が近づいてくると、今年譲渡された方の相談が増えてきます。 相変わらず、空き家控除については知らなかったという方が多いのも 変わりません。 譲渡した時に、相手が住宅会社で「これ使えるのでは」と言ってもらえた といったケース以外で、ほぼ空き家控除ありきでこられる相談者はおられません。 空き家控除とは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売った空き家で 一定条件を満たすと譲渡金額から最高3000万まで控除ができるというものです。 主な条件は 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で ① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ② 区分所有建物登記がされて…

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社会保険の加入の可否

2024年10月より、従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、週20時間以上30時間未満で月額賃金8.8万円以上等の要件のすべてを満たす場合には、たとえ短時間労働者に該当していても社会保険の強制加入となっています。 この社会保険の適用については、2016年では従業員数501人以上の企業、2022年では、101人以上の企業と社会保険の適用範囲となり、大企業だけではなく中小企業にまで範囲を拡大しています。  例えば、賃金月額8.8万円(賞与は考慮なし)で、年収105.6万円となり、配偶者控除適用不可の方で、以前は国民年金の第3号被保険者に該当しているにもかかわらず、社会保険の加入者となることで…

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健康保険証の新規発行終了

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、基本マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用する仕組みとなります。  現行の保険証の有効期限は最大1年。令和7年12月1日まで使用できます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。保険証の有効期限が切れた場合でも、必要な方には資格確認書が交付され、それを医療機関の窓口へ掲示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。  まだマイナ保険証への切り替えが済んでいない方に関しては、申請不要で資格確認書が届けられます。また、来年7月までに新たに後期高齢者…

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