スタッフブログ

京都で譲渡所得の確定申告なら税理士法人優和へ

今年令和3年度中に不動産等の売却された方で 利益が大幅に出そうな方は是非、年内に当社へご相談ください。 大きく利益がでている場合、収める税金が多くなりますが、 せっかく払うのであればふるさと納税をされてみてはいかがでしょうか? 一生に何度もあるわけではない譲渡所得の確定申告です。 申告は来年なのでとゆっくりしている方、ふるさと納税は寄付した年度に 控除されますので、申告期限近くでは遅くなってしまいます。 年内に、確定申告を当社へご依頼いただけましたら ふるさと納税の上限額も試算させていただきます。 是非一度当社へお問い合わせくださいませ。 関連記事 民泊営業許可大幅増加!申請時の注意点と税金対…

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年末調整の各種控除

暑かった10月前半とは打って変わって一気に寒くなってきました。寒暖差が激しくなると体調を崩しやすくなりますので、健康面には十分に気を配っておきたいものです。 さて、今年も残り2ヶ月となり、会社に勤めている方は年末調整の準備に取り掛かる時期となりました。自宅に各種保険料の控除証明書が届いているかと思いますので、会社へ提出することになります。一方で、保険料以外でも税負担を抑えられるものもありますので、一部ですが列挙していきます。  ・勤労学生控除 通常、年間103万円を超えると所得税がかかってきますが、給与を得ている学生で年間130万円以下であれば所得税はかかりません。対象となる学生は高校や大学の…

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新型コロナウイルスによる申告期限延長について

令和2年4月14日国税庁のHPより 新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請 ができるようになっておりますが、 令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。 こちらの申請を行うには 以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 などと記載する簡易な方法も認められていましたが、 令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出 のみ認められます。 またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても 単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、 下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。 ・納税者や申…

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新型コロナウイルスによる従業員への見舞金の所得税について

国税庁が昨年、【新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から 支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて】を公表しておりましたが、 以下の3つの要件が該当する場合につき、所得税が非課税所得に該当するとしておりました。 その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものである。 その見舞金の支給額が社会通念上相当である。 その見舞金が役務の対価たる性質を有していない。 昨年の緊急事態宣言では、医療従事者の方や感染リスクのある宅配業者のドライバー、スーパーの従業員等に対し見舞金を支給しているケースが良く見られていました。 それ以外にも、仕事の性質上、やむを得ず感染多発地域に出…

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不動産賃貸業必見!修繕費の判定について

3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。   さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。   通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定につ…

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京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

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チケット返礼請求権の放棄と寄付金控除

今年は新型コロナウイルスの影響で、開催の中止や延期を決定した文化芸術・スポーツイベントが数多くありました。応援するアーティストやスポーツ選手のために、あえてチケットを返戻しないファンの方も多かったようです。  そんな中、チケットの返戻請求権を放棄した個人向けに、放棄した金額分(最大20万円)を「寄付」とみなし、「寄附金控除」を受けることができる制度が新たに創設されました。 「寄附金控除」を受けるためには、まず主催者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定し、HPにアップします。 次にHPにアップされた対象イベントの参加者は、主催者にチケットの払い戻しを受けないことを連絡し、「指…

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