スタッフブログ

年末調整 電子化のメリット

平成30年度税制改正により、令和2年度の年末調整から生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除等について、勤務先に電子データで提供できるようになったことから年末調整手続きの電子化が実施されるようになりました。 年末調整手続きが電子化された場合、以下のような流れとなります。 1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領 2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成 3 従業員が、2の年末調整…

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給与支払報告書の作成について

今月末に給与支払報告書の提出期限が迫っています。給与支払報告書は、給与を支払った事業者が市区町村に給与の支払状況を報告する書類です。市区町村はこの書類をもとにして住民税の金額を算出します。 給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日に従業員が居住している市区町村で、例えば京都市に住んでいる従業員と宇治市に住んでいる従業員がいる場合は、京都市と宇治市それぞれに提出する必要があります。 住民税は、給与の支払いをする事業者が給与から差し引く特別徴収が原則ですが、給与の支払いが不定期などの理由で特別徴収ができず、本人が直接納付する普通徴収にする場合は、摘要欄に普通徴収にあたる理由の…

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住民税特別徴収の切り替え時期が到来

住民税は去年の所得に応じて6月から翌5月までに市町村に納める税金になります。 その住民税の支払い方法は普通徴収と特別徴収の2つがあります。 普通徴収は個人の手元に届き各自が支払う方法 個人事業主の方などが対象となります。 特別徴収は会社が給与から天引し、会社が代わりに市町村に納める方法です。 各市町村から各従業員の方の1年分の徴収すべき金額が送られてきます。 こちらはサラリーマンの方などが対象となります。 この2つになります。 特別徴収は京都市などでは平成30年度より義務化されており、理由がない限り特別徴収をしなければなりません また、特別徴収をしている従業員の方が退職したときなどは市などに異…

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年末調整の時期がやってきます

ついこの前まで夏だと思っていたのに、先日気の早いお客様から来年のカレンダーをいただきました。(まだ、中身を確認しておりませんが、ちゃんとゴールデンウィークは10連休となっているのでしょうか・・・。) そして先日我が家に生命保険の控除証明書が届いたりして、これも気が早いと思いますがなんとなく年末を意識してしまいます。 さらに11月になると税務署から年末調整関連の書類が事業所宛てに届いたりして毎年年末調整業務をやられているお客様には「いつも通り従業員の方に記入お願いします」といった感じで2枚セットの「緑色の用紙」を渡しておりましたが今年の年末調整は「いつも通り」というわけにはいきません。 今まで2…

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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う年末調整の提出書類

平成29年の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。 これに伴い、平成30年の年末調整より、会社が従業員に提出を求める書類が従来の2種類から下記の3種類になります。 給与所得者の扶養控除等申告書 給与所得者の配偶者控除等申告書 給与所得者の保険料控除申告書 改正に伴い各申告書の追加項目は下記のようになります。 まず、配偶者控除は、改正により、給与所得者の合計所得金額に上限額(1,000万円)が設けられ、上限以下の所得金額については3段階に区分し、所得控除額を逓減させる仕組みとなりました。これに伴い、「給…

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