スタッフブログ

年末調整で特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設

人手不足をよく聞く状況において、働き手が「外国人」や「高齢の方」というのもコンビニやファストフード店をみても珍しくなくなってきたように思います。 日本の人口が1億人(正確な総務省データでは2025年9月現在で1億2317万人)という認識で私は今までいましたが、これがピークでこれからどんどん減少して100年後には今の3分の1の人口になり明治時代と同じ水準の人口数になるとのことです。 そういう状況が背景にあるのかないのか、今年の年末調整で特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設などの改正が行われました。 大学生のお子さんがおられる家庭では、親の扶養控除に入れるために就業調整をしていたかと思いま…

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~年末調整~

10月半ばに近づき我が家の郵便ポストには、早くも控除証明書が到着していました。 まだ夏の気温、外へ出ると半袖の人が多い中、年間行事の年末調整が頭をよぎりました。 今年は、税制もどうなるのか不透明感もありますが、今現在の昨年との変更点を挙げてみました。 所得税に1)基礎控除や2)給与所得控除に関する見直し、3)扶養親族等の所得要件の開設、4)特定親族特別控除の創設が行われました。原則、令和7年12月1日に施工され令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。 ※下記の表は国税局の令和7年分年末調整のしかたより一部引用 1)基礎控除の見直し 2)給与所得控除の見直し 3)親族等の所得要件の改正…

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マイナ保険証を持っていない方へ資格確認書が送付されます。

昨年令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードをマイナ保険証として使用する仕組みに少しずつ切り替わってきていました。令和7年8月1日には、国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度の加入者などの健康保険証の有効期限が切れた方は、原則健康保険証が使用できなくなりました。 多くの会社員の方も、約2か月後、令和7年12月2日以降は、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として、利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診出来ますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 こ…

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最低賃金が改定されます

今年も最低賃金の改定の時期がやってきました。先週(8月4日)に中央最低賃金審議会で改定の目安について答申がまとめられ、各地方の審議会で議論が進められています。 改定の目安は、経済実態に応じてつけられたCランクの都道府県(青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)が64円、それ以外の都道府県は63円の引き上げとなっています。 ここからは各地方の審議会が見解を受けて決定しますが、東京はいち早く議論を終え、見解通りの63円増の1,226円に引き上げが決定しました。全ての都道府県が見解通りの引き上げを行えば、全ての都道府県で時給1,000円を超えることになります。…

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住民税の非課税

毎年住民税は、会社員の特別徴収であれば6月給与から差し引かれ、自営業者など普通徴収であれば6月末が納付期限となっていますので、手元に計算根拠となっている資料等が市町村から届いているでしょう。昨年の年末調整または確定申告で所得税が0円であっても、住民税は課税されたといったようなケースで驚かれる方多いかと思われます。最近、テレビ等において、給付金の支給にあたり住民税非課税世帯といった内容がありました。 住民税は所得割と均等割で構成されていて、ここにいう住民税非課税世帯は所得割と均等割の両方が非課税になる世帯を指します。要件は各自治体により基準額が異なる場合がありますが、該当するか否かによって国民健…

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雇用保険制度の一部改正について

2025年4月1日施行 ・高年齢雇用継続給付の支給率変更 高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上である60歳以上65歳未満の労働者を対象とした給付金です。2025年4月1日以降、賃金の最大15%であった給付率が最大10%に縮小されます。 ・自己都合離職者の給付制限の短縮 自己都合で離職した場合の給付制限期間が短縮されます。原則として、給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月へ短縮されます。(ただし、5年以内に3回以上となる場合は3カ月となりますので、注意が必要です。) ・育児休業給付の給付率引上げ 育児休業給付の給付率が引き上げられ、育児休業給付金合わせて給付率が80%となります。これ…

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【労働保険の年度更新】

5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和7年度の労働保険の年度更新期間は6月2日(月)~7月10日(木)までとなっています。 労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が必須となります。 労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。 年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を行い概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。 その際、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月をしっかり確認しながら…

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