契約の成立を証明する目的で作成された ・契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの ・正本などと相違がないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの のようなものは、たとえ写しであっても課税対象となります。 印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象としているためです。 したがって、一の契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、 そのすべての文書が契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、 すべ…
契約の成立を証明する目的で作成された ・契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの ・正本などと相違がないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの のようなものは、たとえ写しであっても課税対象となります。 印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象としているためです。 したがって、一の契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、 そのすべての文書が契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、 すべ…
平成28年1月1日より、 公社債及び株式等に係る所得に対する課税が大幅に改正されます。 (1)公社債等の利子所得及び譲渡所得等の改正 国債、地方債、外国国債、外国地方債等の利子所得について 源泉分離課税から申告分離課税へ課税方式が変わります。 更に上記国債等は、譲渡所得については非課税でしたが、 改正後は20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。 (このようなことから最近、証券会社等で今年中に国債を償還して、 来年からはNISAで再度国債を購入しましょうなどという案内が出されているようです。) …
ふるさと納税とは、地方自治体への寄付金を指します。 所得税及び個人住民税の控除が受けられるのですが、内容を下記記載します。 ◎税制改正について 平成27年4月1日より税制改正が行われて、ふるさと納税が更に利用しやすくなりました。 ◆控除額が2倍になりました。 個人住民税の特例控除額を計算する上での限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。 ◆確定申告が不要になりました。 年間に5自治体までの寄付であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告が不要になりました。 次に、所得税と個人住民税の税額控除額を記載します。 ※所得税 所得…
マイナンバー制度導入で、各家庭に郵送準備がすすんでいる最中、 70才代の方が詐欺に合われ、現金を支払ったとのニュースが流れた。 この制度は、誰かが訪問して確認することもありません。 登録に現金要求される事もありません。 キャッシュカードなどの暗証番号を決れることもありません。 私達会計事務所は、 所内や企業のセキュリチィー強化にのっとった管理体制を構築しており、 顧問先様に対しても従業員様への周知徹底を行うよう指導中です。 その中で、同居の家族でなく田舎の親族にも、 注意事項についてちょっと電話してあげて頂きたいなと思います。 おれおれ詐欺から形を変え、詐欺がなくならないのは残念な事です。 特…
10月5日 今日からマイナンバーがスタートします。 京都は通知書が手元にくるのは10月中旬以降と言われています。 「住基カード持ってる人いる?」 と言った話もよく聞きます。つまり、同じようにグダグダになるから、対応しなくても大丈夫ということです。 ただ、今回は違うように思います。住基番号は自治体が事務を簡素化するためのものでしたが、マイナンバーは、税務や社会保険の手続きの時にこちらが提出を求められるものです。持ってなくても、知らなくても何の不都合もなかった住基番号とは、その根本が違います。 また、住基ネットのころと比べると格段にネット環境が普及しました。大規模な投資をしなくてもスマホというイン…
以前から富裕層に対しては、 確定申告で所得が2000万円以上の納税者に対し 財産債務明細書の提出を義務付けたりして資産状況の管理を行っていたが、 このところ国税当局は富裕層への課税強化に本気で乗り出してきたようです。 特に重点的に管理すべき「超富裕層」とその関連法人については、 「重点管理富裕層」として、その海外取引や相続対策等による資産の移動等についても 中長期的に管理・把握をしてくということだそうです。 重点管理富裕層に指定されるとそれらは 「課税上の問題が想定され調査企画の着手が相当と認められる者」 「課税上の問題は顕在化しないが多額の保有資産の移動が 見受…
平成26年6月26日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、 平成27年12月1日より企業は従業員に対してのストレスチェックと 面接指導の実施などを義務付けられることになりました。 ストレスチェック制度とは労働者の心理的負担(ストレス)の程度を把握するために検査を実施し、 検査結果に基づいて、労働者が医師面談による指導を受けられる体制の整備を事業者に義務づけるものです。 従業員50名以上の企業については年度ごとに労働基準監督署への報告義務が課せられていますが、 従業員数50人未満の事業場は、当面の間、努力義務となります。 ストレスチェックに使うソフトウェアは厚生…