スタッフブログ

年末調整 電子化のメリット

平成30年度税制改正により、令和2年度の年末調整から生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除等について、勤務先に電子データで提供できるようになったことから年末調整手続きの電子化が実施されるようになりました。 年末調整手続きが電子化された場合、以下のような流れとなります。 1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領 2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成 3 従業員が、2の年末調整…

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新型コロナに関する医療費控除の範囲

今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、 テレワークの導入など、生活様式に様々な変化が生まれました。 残り2ヶ月ほどで今年も終わりを迎え、年が明けると確定申告の時期が迫ってきています。 令和元年度の確定申告は新型コロナウイルス感染症対策により 申告期限の延長など柔軟な判断が取られることとなりました。 令和2年度については国税庁より以下の場合の医療費控除の適用範囲について Q&Aが公表されましたのでご紹介します。 ・マクス購入費用の医療費控除 ・PCR検査費用の医療費控除の適用 まず、原則として医療費控除の対象となる医療費は ①医師等による診療や治療のために支払った費用 ②治療や療養…

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【新型コロナウイルス対策】納税の特例猶予の活用

新型コロナウイルス感染症により様々な業種が影響を受けており、なかでも自粛やインバウンドの減少で飲食業や観光業が大打撃を受けています。 飲食店の中には、テイクアウトのお弁当を販売したり、旅館業に関してもリモートワーク用に格安で部屋を貸し出したりと様々な工夫を凝らしていらっしゃいますが、それでも平常時とは程遠い売上で、納税が難しい状況に陥っているのが現状です。 コロナ関連対策の中でも、事業者の方々にとっては当面の運転資金として緊急融資や給付金に目が行きがちですが、納税についても納税の特例猶予制度が設けられることとなりました。   国税庁のホームページには適用の条件として以下のように記載が…

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換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。 それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。 換価の猶予を受けた場合には分割して納付することとなります。 延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。 換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要がります。 イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。 ハ 滞納者か…

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日本政策金融公庫による「無利息・無担保」融資について

新型コロナウイルス感染症に伴う措置として令和2年3月17日より、日本政策金融公庫による金融支援の申し込みがスタートしています。 「無利息・無担保」というフレーズが響きますが、本件金融支援は次の二段階構成になっております。 まず、第一段階として、直近1ヵ月の売上げが前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少している事業者は別枠で最大6,000万円まで(国民事業の場合)の融資を無担保で受けることができます。 この場合、3,000万円までは当初3年間に限り災害による基準金利から△0.9%の金利が適用されますが、4年目以降及び3,000万円を超える場合は災害による基準金利が適用されます。 つまり、本…

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セルフメディケーション税制の活用は検討されましたか?

確定申告の時期になるとよく医療費控除の話を耳にしますが、控除対象は実際に年間で支払った医療費のうち、10万円を超えた金額となります。そのため、医療機関に係る機会が少ない方にとっては、自分には関係がないと思ってしまいがちですが、この医療費控除の特例に「セルフメディケーション税制」というものがあることをご存知ですか? 「セルフメディケーション税制」とは、医療費控除の特例として、ドラッグストアなどで、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した金額について所得控除を受けることができます。 対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーショ…

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スマホで確定申告やってみませんか?

今年も確定申告のシーズンが到来しました。 昨年度からスマートフォンでの申告が可能となっています。ただし、徐々に範囲を拡大しているものの制約事項も多いため、ご自身の申告内容がスマートフォンでの申告に対応しているかはあらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。 H30年分の確定申告では、スマートフォンの申告は、年末調整をした給与所得者の方が、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除の申告をする場合に限定されていました。 令和1年分の確定申告からは、給与が複数ある方や公的年金等の雑所得がある方、一時所得がある方にも範囲が広がりました。 ただし、利用できるスマートフォンは、マイナンバーカード対応の機種で…

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