スタッフブログ

年末調整

年末調整関係の諸用紙がお手元に届いていると思います。   年末調整とは1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、精算することです。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人、全員について行います。また、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書」は生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の5つの項目を申告する書類になります。   年末調整について何かお困りのことがありましたら、税理士法人優和までお問い合わせください。 関連…

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idecoの受け取り方について~知らずに損をしないために~

最近ではideco(個人型確定拠出年金)の言葉もすっかり定着してきました。銀行員から熱心に勧誘された経験がある方も多いかと思います。「税制上の優遇措置を使えます!」がお決まりのフレーズですね。   idecoは拠出時には所得控除になりますし、受取時は、年金方式で受け取る場合も、一時金として受け取る場合もそれぞれ雑所得の「公的年金控除」、退職所得の「退職所得控除」が差引できます。退職所得はそこからさらに2分の1をした額が所得となります。課税される所得が減りますので確かに税金の計算上有利です!   ですが、退職所得の計算をする所得はidecoだけではありません。会社の退職金や小…

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遺族年金について

今回は遺族年金について記載します。 遺族年金と言うと、余り馴染みはないかも知れませんが、もしも自分の夫や妻にもしものことがあったときに支払われる年金になります。もちろん、社会保険の加入状況に応じて年金の金額や種類が異なります。今回は、簡単に用語の説明をさせて頂きます。   遺族年金と一言でいっても、色々な種類の年金があります。 具体的には、①遺族厚生年金、②遺族基礎年金、③中高齢寡婦加算です。   ①遺族厚生年金 厚生年金に加入している方(2号被保険者)が亡くなった場合に、遺族に支払われる年金です。特徴としては、一生涯支払いがなされる点があります。納付する年数に応じて支給さ…

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医療費控除の提出方法が変わります(平成29年度確定申告~)

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。   具体的には、従来であれば「平成〇〇年分 医療費の明細書」という封筒に領収書を封入し、表紙に明細内容を記載して税務署へ提出していましたが、次回の確定申告からは領収書を提出しないで明細書のみを提出する形になります。恐らく、税務署側としての領収書の保管が非常に煩雑になってきたため、納税者の自宅に保管してもらおうという思惑があるように感じます。自宅で5年間保存し、求めに応じて税務署へ提出することとなります。   また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を…

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京都の不動産投資

近年、言葉としては好きになれませんが貧困ビジネスが不動産の世界にも増えています。   不動産での貧困ビジネスとは、地方都市や郊外で1戸100万から500万くらいの物件を購入して、リフォームし、年金生活者や生活保護受給者を対象に低価格で賃貸することです。   投資に500万かかったとしても、月3万の年間36万なら高収益物件です。また、低価格物件は需要さえ読み間違えなければ、入居率も高く、経年劣化による賃料の値下げ圧力が少ないことも魅力です。何よりこれからの時代、必要とする人は増える一方です。何億の物件を購入して、一発勝負をするよりも、何口にも分けてリスク分散し、収益を高くする…

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損益分岐点

企業にとって損益分岐点は重要な要素です。   損益分岐点とは売上高と総費用が等しくなる点のことをいい、全ての費用を回収するために必要な売上高、生産高を指します。この点を超えると利益が生まれます。会社の売上高に関係なく一定金額が発生する家賃や人件費、減価償却費、保険料などの固定費、会社の売上高の増減に比例して発生する販売手数料や運送費、売上原価等の変動費に分けることから損益分岐点の分析はスタートします。   売上高が5割増えたときに費用がどう変化し、その結果利益の金額がいくらになるのかという話は損益分岐点分析をおこなってはじめて可能になります。   また、会社の余裕…

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配偶者控除の改正

平成30年1月1日から、所得税の配偶者控除(及び配偶者特別控除)が改正されます。   個人の所得税は、大まかに言うと「所得金額×税率」により計算されます。所得税の配偶者控除とは、収入の少ない(又は無い)配偶者がいる世帯主(納税者)については、所得金額から一定額を控除することで税負担を軽減する制度です。昭和36年に配偶者控除が創設された当初は、専業主婦家庭が前提とされており、納税者である夫を支える妻の内助の功を税制上評価し、優遇する趣旨であったと言われています。その時代から50年が経過し、共働き家庭の増加などの社会状況の変化に伴い、配偶者控除の廃止・見直しが数年来唱えられてきましたが、…

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