スタッフブログ

ストック・オプション

ストック・オプションとは、予め決められた価格(行使価格)で株式を購入する権利を言い、会社が役員・従業員に対して報酬の一種として付与するものです。 株式を買う価格は決められている一方で、会社の業績が良くなって株価が上がるほど高く売ることができるので、付与された役員・従業員のモチベーションに繋がります。 また、付与時点では会社からのキャッシュアウトはない一方で、会社が発展すれば多額の利益を役員等に与える可能性があることから、手元資金に乏しいベンチャー企業や将来上場を目指す会社が、優秀な人材を確保したい場合に特に有効であるとされています。 ストック・オプションを付与された役員・従業員の課税関係は、「…

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所得拡大促進税制について

平成30年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。今回は、所得拡大促進税制に限定して、内容を記載したいと思います。上乗せ措置や控除限度額については割愛させて頂いております。   ※所得拡大促進税制 賃上げ及び人材投資に取り組む企業に対し、支援措置を強化するために下記の改正を行います。 ★改正前 平成24年度の給与水準を基準事業年度として、 ①当該基準と比べて103%以上となっていること ②給与の支給総額が前年度より増加していること ③平均給与が前年度の平均より増加していること   上記の①~③を全て満たしたら、基準年度の給与総額からの増額分×10%が税額控除となります。つ…

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まず確認、中小企業者、中小法人等のあれこれ

■租税特別措置法上の「中小企業者」 租税特別措置法上の「中小企業者」は、中小企業者等が機械等を取得等した場合の特別償却または税額控除(いわゆる「中小企業投資促進税制」)や中小企業者等が経営改善設備を取得等した場合の特別償却または税額控除(いわゆる「商業等活性化税制」)の適用、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(いわゆる30万円特例)の適用が受けられたり、また、各種税額控除制度における税額控除限度額が優遇されていたり、有利な取扱いとなっています。この租税特別措置法上の「中小企業者」とは、租税特別措置法42条の4に規定する中小企業者であり、次の1から2に掲げる法人をいいます。  …

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所得拡大促進税制

平成25年度税制改正で創設された所得拡大促進税制が平成29年度税制改正において適用要件が一部改正され、改正前の税額控除プラス上乗せの税額控除が受けられるようになりました。   今回そのご紹介をさせていただきます。   制度の概要(改正前) 国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人で平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定に要件を満たせば雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額から控除するというもので、会社の成長とともに人件費が増加している場合には法人税の減税を受けられる可能性がある制度です。   それが平成29年度税制改正で平成29年4…

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平成30年度税制改正(法人税の改正)

法人税の改正の中で、賃上げ・生産性向上のための税制である所得拡大促進税制について説明します。   ◇ 所得拡大促進税制について(中小企業等を除く)   青色申告書を提出する法人が、平成30 年4月1日から平成33 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除が可能になります。この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができることになります。(ただし、控除税額の上限は、当期の法人税…

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給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。   配偶者に関する用語が増え3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。   毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与…

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特定費用準備資金と資産取得資金

公益法人会計において、一見似てはいるものの、明確に区別する必要があるものとして特定費用準備資金と資産取得資金があります。   特定費用準備資金(公益法人認定法施行規則18条)とは、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために積み立てる資金をいいます。将来、費用として支出することが予定されていることから、公益目的事業比率の算定上、前倒し的に積立額をみなし費用として参入することが可能なほか、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。   資産取得資金(公益法人認定法施行規則第22条第3項第3号)とは、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用…

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