平成28年1月1日より、 公社債及び株式等に係る所得に対する課税が大幅に改正されます。 (1)公社債等の利子所得及び譲渡所得等の改正 国債、地方債、外国国債、外国地方債等の利子所得について 源泉分離課税から申告分離課税へ課税方式が変わります。 更に上記国債等は、譲渡所得については非課税でしたが、 改正後は20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。 (このようなことから最近、証券会社等で今年中に国債を償還して、 来年からはNISAで再度国債を購入しましょうなどという案内が出されているようです。) …
