スタッフブログ

防衛特別法人税、2026年4月1日以後に開始する事業年度から課税

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、新たに「防衛特別法人税」が創設されました。防衛特別法人税とは、防衛力強化に必要な安定財源を確保するとして、法人税の一部に新たな税負担を求める措置として導入された税金です。 基準法人税額が500万円を超える大規模な法人を対象とした税金のため、中小企業の場合は税 負担が生じない場合があります。 税額は、所得税額控除等の一定の税額控除を適用する前の「基準法人税額」から、年500万円 の基礎控除額を差し引いた金額に対し、4%の税率を乗じて計算されます。 この制度は法人税率そのものを直接引き上げるのではなく、既存の法人税額に一定割合…

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令和8年4月から始まる社会保険や労働関連の制度改正

・子ども・子育て支援金制度 被用者保険の加入者は、令和8年4月分保険料から子ども・子育て支援金が保険料と一緒に徴収され、実際の納付は5月末からです。国民健康保険や後期高齢者医療の加入者は、市区町村などが定める率に基づき負担額が決まり、6〜7月頃に具体的な案内が届く予定です。 協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険の場合、令和8年度の支援金率は0.23%です。標準報酬月額に0.23%を掛けた額が支援金で、その半分を本人、半分を会社が負担します。今後令和10年度にかけて段階的に引き上げられる見込みです。 ・被扶養者の認定基準の変更 これまで年間収入130万円未満かどうかは「今後1年間の収入見込み…

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確定申告の納付方法について

確定申告が終わり個人事業者の方はほっとしているのではないでしょうか? 諸費税の申告は3月31日までが申告期限となっておりますが、大半の方は所得税と同じ時に申告されているかと思います。 納付方法はさまざまで納付証や口座振替がございますが現在はクレジット納付やペイジー支払いなど支払方法は様々です。 申告と納付が基本同じ期限であるため納付書での納付は納税額によっては資金繰りが厳しいこともございます。 今年の申告で納税額が多く納付に苦労した方もおられたのではないでしょうか? 申告と同時に口座振替の手続きを行うと期限内であれば口座振替の指定日に振替されるためおおよそ1ヶ月の納税猶予があります。 クレジッ…

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法人成りの検討ご相談ください

先週月曜で確定申告が終わりました。令和7年の実績はいかがでしたでしょうか? 想定以上に利益が出た等、法人成りを考えられている方も多いかと思います。 安易に利益が大きいからと法人成すると事業資産の譲渡等で消費税の負担がかえって増えたり、倒産防止共済を加入されている方は個人で解約扱いになり所得税が増加したり、法人に切り替える内容により役員貸付金が発生したりと事前に試算や対策が必要です。 優和では法人成りの支援を数多くしており、安心してご依頼いただけるかと思います。是非お問合せお待ちしております。 M・K 関連記事 早期経営改善計画で銀行融資を受けませんか?認定支援機関 損益分岐点 クラウドファンデ…

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置終了のお知らせ

令和8年度税制改正により、教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されず、新規での適用は今年の3月31日で終了することとなっております。教育資金の一括贈与制度を簡単に説明すると、「30歳未満の子供又は孫に対し、教育資金として贈与する場合、1,500万円まで非課税で贈与できる制度」です。 ここでいう教育資金とは、学校に対して支払われる授業料や入学金だけではなく、塾なども含まれます。 通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますので、それに比べると非常に節税効果のある制度です。しかし、手続き方法が少し面倒で、金融機関でそれ専用の口座を開設し、教育資金として使った領収書をその金融機関に提出する…

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令和8年分税制改正~基礎控除額はどう変わったのか~

昨年末に2026年度の税制改正大綱が与党のもとで決定され、改正の内容が公表されました。 今回、大きな改正となったのが所得税の基礎控除等の引き上げになります。いわゆる「年収の壁」の見直しの議論となりました。年収の壁178万円を目指すとした今回は、特例措置の拡充によって限定的ではありますが、178万円となる改正が行われました。その改正の詳細をまとめます。 年収の壁は、2つの控除からなっており、高額所得者以外の全員に適用される基礎控除と給料額から引ける給与所得控除があります。 今までは、基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円の合計103万円が控除としてあり、これが税金のかからない年収の壁と呼ばれ…

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少額減価償却資産の特例が改正されます

従来、青色申告を行う中小企業者や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、取得時に全額を損金算入できるのが、「少額減価償却資産の特例」です。 令和8年度税制改正で、この特例の適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長された上で、以下の2点の大きな見直しがありました。 ①適用対象が、「30万円未満」から「40万円未満」に拡大されました。②対象となる法人が、「従業員500人以下」から「従業員400人以下」に 限定されました。 適用対象(①)については、昨今の物価高騰により30万円以上となってしまったハイスペックPCや精密機器など、特例の対象外となってしまっていたものも、令和8年4月1…

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