相続直前の不動産取得や小口化不動産を利用した評価引下げスキームは相続対策として広く利用されてきましたが、令和8年度税制改正において重要な見直しが行われ、従来のような税金対策効果が得られにくくなる可能性があります。今回は、不動産評価における改正の概要と実務上の留意点についてまとめてみました。いずれも令和9年1月1日以後の相続、贈与から適用となります。 相続等の直前に取得した貸付用不動産の評価について 従来、現金を保有したまま相続を迎えるよりも、不動産に組み替えることで相続税評価額を引き下げることが可能とされてきました。 とくに都市部の収益不動産については、借家権割合や賃貸割合の影響により、時価…
