令和7年12月に「令和8年度税制改正の大綱」が公表されましたが、その中で「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年6月延長する。」というものがありました。 これは自社株式を後継者に承継するときの相続税や贈与税の納税猶予で特例措置を受けるためには令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出する必要がありますが、その期限を1年6月延長して令和9年9月30日にするというものです。 過去に自社株式を後継者に譲りたいが、納税猶予を適用するデメリットして最終免除までの道のりが厳しかったり、事業運営に制約を課されることの抵抗があったりで、納税猶予…
