令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)として、事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。 ・カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発するなどの、事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ・相談体制の整備 ・事後の迅速かつ適切な対応 ・対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置。 これは、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定…
