令和8年に入りあっという間に約1ケ月が、経過しようとしております。今年は2月16日(月)から3月16日(月)の申告期間です。 対象者は下記の通りです。 1・給与所得が2,000万以上の方2・事業所得のある方3・不動産収入や株式の譲渡損失で繰越をし損益通算したい方4・一時所得のある方(ご本人が契約者の満期)5・住宅ローン控除1年目の方6・公的年金の収入金額が400万超の方、または、 400万以下であっても公的年金等以外の所得金額が20万を超えてある方 すぐに申告期限がきます。不足資料があれば準備のできる時期です。早いうちに準備をして、今年の事業計画を確認してまいりましょう。 税理士法人優和では、…
