消費税は売り上げにかかる消費税額から経費にかかる控除額を控除して、控除しきれなかった金額がある場合には還付を受けることができます。 しかし、免税事業者である場合や、簡易課税制度の適用を受ける場合課税期間である場合には、還付を受けることができません。具体的には、2年前の課税売上高が1000万円以下である場合には免税事業者に該当し、簡易課税制度選択届出書の提出があり2年前の課税売上高が1000万円を超え、かつ、5000万円以下である場合には簡易課税制度が適用されることになります。これらに該当する課税期間において、原則として、還付を受けられるようにすることはできません。変更をするための届出書の提出期…
