近年の会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえ、令和8年度税制改正において青色申告特別控除について一定の見直しが行われました。 改正の内容については、以下のようになります。 ① 事業所得又は事業的規模の不動産所得で、かつ、取引を複式簿記に従って 記録する場合 ・確定申告書等を提出期限までに電子申告で行う場合は65万円控除が適用され、 さらに請求書データ等の自動連携や優良な電子帳簿に該当するなど一定の条件を 満たす場合は75万円控除が適用されます。 ・一方で、確定申告書等を書面にて提出する場合は10万円控除が適用され、従来の 55万円控除から大幅な引き下げとなります。 ② ①以外…
