スタッフブログ

京都ポイント(きょうぽ)給付申請開始

8月1日時点で京都市に住民登録がある方を対象に5,000円相当のデジタルポイントが給付されます。 申請と利用の期間は令和8年8月1日(土)~令和9年2月28日(日)です。 ポイントの受取方法は凄く簡単で「ICカードなどが読み込める機能付きスマホ」・「マイナンバーカード」・「マイナンバーの暗証番号」があれば1分もかからずに受け取れます。 【受け取り方のチラシリンクはこちらです。】 https://kyopo.city.kyoto.lg.jp/doc/kyopo_flier.pdf 給付されたポイントは京都市内の百貨店からコンビニまで幅広く利用できます。 利用できるお店や電車の広告などで(きょうぽ…

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寄付金

2026年7月28日から続く発生した令和8年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。又、近隣、遠方他被災地の方々を支えられている関係各所の皆様には、本当に頭の下がる思いです。 寄付金には、所得控除や税額控除などの税制優遇されるものがあります。 認定NPO法人等や公益社団法人等 自治体への寄付⇒ふるさと納税 それ以外にもたくさんありますが、犯罪に使われるような人をだますものもあります。どうぞ、冷静に見極めみんなで応援致しましょう。 熊本発の食材や、製造工程に必要な資材や物品がまわらないと、困る人や企業が全国にいるはずです。 一日も早く落ち着いた日々が戻りますように・・・ 全…

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令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)として、事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。 ・カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発するなどの、事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ・相談体制の整備 ・事後の迅速かつ適切な対応 ・対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置。 これは、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定…

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所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更について

令和8年9月26日以降、税務署の窓口で配付される「所得税徴収高計算書(納付書)」の様式が新しくなる予定です。源泉所得税を紙の納付書で納付している事業者の方にとっては、知っておきたい変更点があります。 今回の変更では、これまで納付書に印字されていた8桁の「整理番号」が、13桁の「お問い合わせ番号」に変わります。この番号は、税務署から送付される書類と納税者情報を紐づけるためのもので、税務署で配付される納付書にはあらかじめ印字されています。そのため、ご自身で記入する必要はありません。 また、「納期等の区分」には元号を記入する欄が追加されるほか、「徴収義務者」欄には郵便番号やフリガナを記入する欄が設け…

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労働保険、納期特例の源泉所得税申告及び納付期限日

今週10日は労働保険、納期特例の源泉所得税の申告及び納付期限日です。申告もデジタル化が進み、労働保険も一定の要件を満たす企業については電子申請が必須となりました。 電子申請をするにはe-Gavのアカウントを取得する必要があります。既にe-Gavのアカウントを取得されている方については、そのアカウントを使用し電子申請ができます。 また、電子申請をするとそのままオンラインで納付することができます。用紙で申請する方も納付書にペイジーマークがある場合はペイジーを利用して納付することが可能です。インターネットバンキングやATMでも納付が可能です。 ペイジーマークが付いている納付書をお持ちの場合は、納付書…

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中古物件を購入した際の塗装工事について

中古物件を購入後、運用するため大規模な修繕がかかるのはよくあることかと思います。 単なる原状回復の塗装工事として修繕費として処理しがちですが、税務の実務や税務調査において基準となる旧法人税基本通達の235に以下の通りの但し書きがされています。 【自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。】 この通達で読み取れるのは、家屋や壁の塗り替え、畳の表替え、壊れた瓦やガラス交換などは、その全額を修繕費として認めると記載されているため普通に賃貸経営や事業をしていて古くなったから壁を塗り替える…

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消費税の還付を受ける際の注意点

消費税は売り上げにかかる消費税額から経費にかかる控除額を控除して、控除しきれなかった金額がある場合には還付を受けることができます。 しかし、免税事業者である場合や、簡易課税制度の適用を受ける場合課税期間である場合には、還付を受けることができません。具体的には、2年前の課税売上高が1000万円以下である場合には免税事業者に該当し、簡易課税制度選択届出書の提出があり2年前の課税売上高が1000万円を超え、かつ、5000万円以下である場合には簡易課税制度が適用されることになります。これらに該当する課税期間において、原則として、還付を受けられるようにすることはできません。変更をするための届出書の提出期…

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