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少額減価償却資産の特例が改正されます

従来、青色申告を行う中小企業者や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を
購入した場合、取得時に全額を損金算入できるのが、「少額減価償却資産の特例」です。

令和8年度税制改正で、この特例の適用期限が令和11年3月31日まで3年間
延長された上で、以下の2点の大きな見直しがありました。

①適用対象が、「30万円未満」から「40万円未満」に拡大されました。
②対象となる法人が、「従業員500人以下」から「従業員400人以下」に
 限定されました。

適用対象(①)については、昨今の物価高騰により30万円以上となってしまった
ハイスペックPCや精密機器など、特例の対象外となってしまっていたものも、
令和8年4月1日以後に購入すれば全額損金算入の対象となります。30万円
以上、40万円未満の資産の購入を検討されている方は、本来3月31日までに購入を
予定されている場合でも、可能であれば4月1日以後に購入時期をずらすこと
によって、全額損金算入することができるようになりますので、購入のタイミングに
注意しましょう。

適用対象資産は拡大されますが、対象法人は縮小されます(②)。従業員数が
400人を超える法人については、適用対象から外れますのでご確認ください。

そして、1事業年度あたりの合計額は300万円までという上限設定には変更が
ありませんので、買い過ぎには注意しつつ、最も有利にこの特例をお使い
いただければ、と思います。

適正な月次決算を実施することが、改正特例の有利な活用につながります。

正確な現状把握と、その先の将来展望を、税理士法人優和はみなさまと共に
考えていければ、と思います。ご相談をお待ちしております。

M・Y

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