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特定資産の買換特例に届け出が必要になって1年以上たちます。

これは不動産取引の多い大手企業が事業年度が終了した段階で 条件のあう物件同士で買換特例を
適用していた実態があることが問題となり、始まったといわれています。結果、いままでは最悪、
事業年度後半に決算のお話をする段階で初めて不動産を売却して利益が出ているとわかっても、
急遽、条件にあう物件を探すこともできました。
これからは売却をした月が含まれる3の倍数月の2か月以内に適用しますという届を出すことが
条件になり、適時、税理士と情報のやり取りをしないと事故が起きかねないものとなっています。

不動産投資や相続の現場では、日々いろいろな動きがありますが相談を受けるタイミングが遅かった
ということも多いです。確定申告の相談に来られて初めて知る特例などもあります。
また、個人であれ法人であれ、規模によって考えられていることがものの見方が違うという
ことも感じます。

ある程度の規模の方になると大家さんから経営者視線になってきます。
つまり、先祖伝来の土地とか自宅のある場所といった物件情報から、土地の時価、収益性に
よる判断。いかに資産価値を高め、日ごろから納税のために土地を売ることをしないで済むように
考え、物件を小分けしないようにしています。
昔はここら一体はうちの土地で・・ というのはよく聞く話で一番お金になりやすい土地を
相続のたびに売却し、土地を遺産分割し気が付けば自宅とアパート1件くらいの規模に・・
大家ではなく経営者としてどう考えていくか。

税理士法人優和と一緒に不動産対策をすすめてみませんか。

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