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年末調整資料の注意点

一年は早いものです。いよいよ今年も終わろうとしています。

年の瀬が近づき、年末調整の時期も近くなってまいりました。会社に提出する申告書も多くなり、提出される従業員の方も何をどの申告書に書いていいのかわからないことも多いと思います。

本来、所得税の計算は確定申告でおこないます。しかし給与所得者に限っては、確定申告の手間を省略するために年末調整で所得税の計算をおこなうことが出来ます。医療費控除等の確定申告でしかおこなえない項目を除き、確定申告の必要のない方は、年末調整で税金計算は終了することなります。

会社に提出する書類は「申告書」となっています。「申告書」ですので、従業員本人が記入しなければなりません。会社が勝手に記入することはできないのです。記入漏れがあった場合は、年末調整に反映されません。昔は、記入する項目も少なく、あまり迷うことはなかったのですが、税金の計算が複雑になり、いろいろな控除に条件が付けられているため、その条件に該当するかどうかの判断を記入者がおこなわなければなりません。

特に記入間違いや記入漏れが多い事項は次の通りとなります。

  • 給与所得者の配偶者控除等申請書 

配偶者の氏名等(扶養控除等異動申告所に記載するため忘れがちです)

配偶者の本年中の合計余得金額の見積額の計算

  • 扶養控除等異動申告所

扶養している者の記入欄の間違い

  • 所得金額調整控除申告書

収入が850万円以上ある場合は追加で「給与所得控除」が受けられる制度がありますが、こちらの記入がないと控除を受けることができません。

最近では、年末調整資料の提出が、スマホ等で行える企業も増えてきております。入力した内容でそのまま年末調整されることとなってしまいますので、特に注意が必要だと思います。

企業側においては、すべての申告内容の確認(未記入、誤記入等)は大変な作業となります。誤りを発見後、本人確認し修正ができることもありますが、内容によっては企業側でも誤りに気付かず後日税務署から修正のお尋ねが届くこともあります。ですので、書類の配布の時に十分な説明をしておくことが必要とされます。

既に、申告書の回収の時期になっておられる企業もあると思いますが、注意していきたいものです。

税務、会計のご相談がございましたら、お気軽に税理士法人優和京都本部にお問い合わせください。

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