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財産債務調書の提出後提出

確定申告期限から半月がたちました。

3月頭はばたばたと書類整理等をして

なかなか本業に取り掛かれない方もいらっしゃったのではないでしょうか?

 

申告は完了したが、財産債務調書の提出が抜けている方はおられませんか?

以前のブログでも記載した通り、

平成27年度に税制改正で創設された財産債務調書は、

所得税等の確定申告を提出しなければならない方で、

その年分の総所得金額及び山林所得の金額の合計が2,000万円を超え、

かつその年の12月31日時点に

その価値の合計額が3億円以上の財産

又はその価格の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合は、

その財産の種類、数量及び価格並びに債務の金額その他必要な事項を

記載した財産債務調書を翌年の3月15日までに

所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

万が一、提出期限後に財産債務調書を提出した場合でも、

財産債務に関する所得税等又は相続税について、

調査があったことにより更正または決定があるべきことを

予知してされたものでないときは、

その財産債務調書は提出期限内に提出されたものと

みなして、過少申告加算税又は無申告加算税の特例を適用することとなっております。

 

該当される方、不安なことがございましたら、ぜひご相談ください。

また、確定申告を期限内にできていない!というお問い合わせも

頂いております。

まだ取り掛かれていない方、是非当法人へお問い合わせくださいませ!

 

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