京都市は、2026年3月1日から宿泊税を最大1泊1万円と大幅に引き上げます。
平成30年に徴収が始まり、初の税率引き上げとなります。
背景には、急増する外国人観光客による「オーバーツーリズム(混雑・交通
課題)」への対策費用確保と、高価格帯ホテル増加に伴う公平な負担の実現が
あります。混雑緩和、インフラ整備など「持続可能な観光」への投資が目的です。
大阪も万博を開催することから、昨年9月より税率の引き上げと免税点の引き下げが
行われました。しかし、今回京都は大きく引き上げることから、全国でも宿泊税額の
最高額を更新することとなりました。
では、どのくらい値上げがあるかというと、最大9,000円値上げされます。詳細は
下記の表を参考にしてください。

宿泊税は当月徴収分を翌月末まで申告・特例することになります。なお、一定の
要件を満たす事業者の方については、3ヶ月ごとに申告・納付する特例もあります。
宿泊業者の方の宿泊税に関する経理処理については、下記の仕訳が基本になります。
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①宿泊者から宿泊料金10,000円と、宿泊税200円を受け取った。
(現預金)10,200円 (売 上)10,000円
(預り金) 200円
②1ヶ月分の宿泊税9,000円を京都市に納付した。
(預り金)9,000円 (現預金)9,000円
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アフターコロナにおいて、大型ホテルと小規模なゲストハウス等の開業が急速に
増えています。宿泊税のみならず、一般的な会計・税金に関する事項のお悩みの
宿泊業者も多いのではないでしょうか。
確定申告・決算にお困りの方は是非一度税理士法人優和にお問い合わせください。
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R・M
