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マイナ保険証を持っていない方へ資格確認書が送付されます。

昨年令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを
マイナ保険証として使用する仕組みに少しずつ切り替わってきていました。令和7年
8月1日には、国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度の加入者などの
健康保険証の有効期限が切れた方は、原則健康保険証が使用できなくなりました。

多くの会社員の方も、約2か月後、令和7年12月2日以降は、現在お持ちの健康
保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として、利用登録したマイナンバー
カード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診出来ますが、マイナ保険証を
お持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。

このマイナ保険証をお持ちでない方というのは、

・マイナンバーカードを持っていない又は、協会けんぽにマイナンバーを
 提出していない
・健康保険証の利用登録を行っていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている

上記の方をさします。

資格確認書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)より、令和7年7月下旬から10月
下旬までの間に順次、被保険者の自宅へ送付されます。送付スケジュールとして、
京都では、9月26日~10月17日が予定されています。

基本的に、協会けんぽより従業員の自宅へ直接送付されるため事業主が行うことは
ありませんが、住所不明等により返送された場合は、事業主あてに資格確認書が送付されます
ので、従業員の方に配布を行う必要があります。

また、従業員が令和7年12月1日までに退職等で使用できなくなった従来の健康
保険証は、今まで通り、資格喪失届等とともに返納が必要となっております。
(資格確認書を発行されている場合も、同じく返納が必要です。)

事業主の皆様は、従業員の方の入社、退社時にマイナ保険証を持っているかどうか
確認が必要となりますので、ご注意ください。詳細は厚生労働省のHPや協会けんぽの
HPに記載がございますので、ご確認ください。

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