2025年4月1日施行
・高年齢雇用継続給付の支給率変更
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上である60歳以上65歳未満の労働者を対象とした給付金です。2025年4月1日以降、賃金の最大15%であった給付率が最大10%に縮小されます。
・自己都合離職者の給付制限の短縮
自己都合で離職した場合の給付制限期間が短縮されます。原則として、給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月へ短縮されます。(ただし、5年以内に3回以上となる場合は3カ月となりますので、注意が必要です。)
・育児休業給付の給付率引上げ
育児休業給付の給付率が引き上げられ、育児休業給付金合わせて給付率が80%となります。これにより、手取りで10割相当の収入が確保されることとなります。
・育児時短就業給付の創設
2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている人に給付金が支給されます。時短勤務中に支払われた賃金全額の10%が支給されます。
2025年10月1日施行
・教育訓練中の生活を支えるための給付の創設
2025年10月1日から、教育訓練給付金が創設され、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるために休職した場合、失業時の基本手当に相当する金額の給付が受けられるようになります。
働く人の主体的な学び直しを支援するために新設される雇用保険の給付制度となります。
教育訓練休暇給付金は、企業が設けた教育訓練休暇制度を利用して休暇を取得した場合に支給される給付金です。そのため、企業に教育訓練休暇制度自体がないと、従業員はこの給付金を利用することが出来ません。
企業は現状を把握し、制度の導入を行いたい場合は、就業規則等に明記が必要ですので、ご注意ください。