コロナウイルスの第6波の影響で、まん延防止等重点措置の範囲が拡大されました。感染者数も過去最多を更新し続けていますので、感染しないように注意を払っていきましょう。
さて、個人事業主の確定申告に際しては、青色申告と白色申告の2つに分けられます。2つの違いは、青色申告承認申請書を税務署に提出しているか否かの違いとなりますが、節税においては大きな違いがありますので、一部ご紹介いたします。
・青色申告特別控除
青色申告の方には特別控除というものがあり、収入から経費を差し引いた後、さらに特別控除額を差し引いた金額が所得額となります。
特別控除には10万円、55万円、65万円の3つがあり、適用するにあたって要件があります。まず55万円ですが要件は下記のとおりです。
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
- これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳していること
- 複式簿記の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除の適用を受ける金額を記載して期限までに提出すること
次に65万円ですが、55万円の要件に加えて次のいずれかに該当することが必要です。
- 仕訳帳や総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
- 電子申告により確定申告書等を提出していること
最後に10万円ですが、55万円や65万円の要件に該当しない場合に適用されます。
・少額減価償却資産の特例
青色申告の承認を受けた方で10万円以上30万円未満の固定資産を購入した場合、年間で合計300万円を上限に全額経費計上や3年間での均等償却をおこなうことができます。一方で、白色申告の方はこの適用がないため、通常通り、決められた年数に基づいて減価償却することとなります。
・損失の繰越しができる
青色申告の方は、確定申告で赤字となった場合、最大で3年間繰り越すことができます。つまり翌年の確定申告で黒字となっても、前年の赤字と相殺し、所得をを抑えることができます。
今回、ご紹介する特典は以上です。他にも青色申告の特典はありますので、白色申告の方は青色申告の適用を検討してみてはいかがでしょうか? 税理士法人優和では、確定申告に関する相談を受け付けております。京都で事業を営んでいる方でお困りの方がいましたら、是非お気軽にお問い合わせください 。