2021年1月以降も新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を鑑み、持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が
2021年1月15日(金)
↓
2021年2月15日(月)
まで延長されました。
ただし、延長後の期限で申請を行う場合は、2021年1月31日(日)までに申請期限延長の届出を行う必要があります。(持続化給付金の場合に限り)
・自分が要件を満たしているかわからない
・必要書類の準備に時間がかかってしまい、期限に間に合わなかった 等
申請を検討されている方はいらっしゃいませんでしょうか?
税理士法人優和 京都本部では、税務顧問のご相談だけでなく、同給付金の申請のみのご依頼も可能です。
お困りの方がいらっしゃいましたらお気軽に当事務所までご相談ください。