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特例承継計画の活用 非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制)の改正

団塊の世代からの事業承継について高額となった自社株式の相続税・贈与税が足かせになりスムーズな事業承継の妨げになることがあります。

このような現状の課題を解決するため、事業承継税制では、抜本的な見直しが行われ特例制度が創設されました。

原則制度(現行)と特例制度(創設)を対比して今回ご紹介したいと思います。

 

①納税猶予対象株式

現行

発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式

創設

取得した全ての発行済議決権株式

 

②納税猶予税額

現行

納税猶予対象株式に係る相続税の80%

創設

納税猶予対象株式に係る相続税の全額

 

③贈与者・被相続人の要件

現行

代表権を有する又は有していた先代経営者から、株式を承継する場合のみ適用対象

創設

複数人(代表者以外の者を含む)からの特例後継者への承継も適用対象

 

④後継者の要件

現行

代表権を有している、または代表権を有する見込みである、後継者1人への承継のみが適用対象

創設

代表権を有する複数人(最大3人)への承継も適用対象

 

⑤雇用確保要件を満たせない場合

現行

経営承継期間内の一定の基準日における雇用の平均が「贈与時又は相続時の雇用の8割」を下回った場合、納税猶予は打ち切り

創設

経営承継期間内の一定の基準日における雇用の平均が「贈与時又は相続時の雇用の8割」を下回った場合、要件を満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出すれば納税猶予は継続される

今回の改正の重要なポイントは、雇用確保要件を満たせない場合でも猶予された税額を納める必要がない可能性があることと、取得したすべての非上場株式に係る課税価格に対する贈与税または相続税の全額に対して納税猶予の対象にしたという事です。

これにより対象となる株式の贈与時および相続時の税負担がゼロになり、後継者に自社株式を承継させることが可能となりました。

しかし、この特例制度を適用するには2018年4月1日から2023年3月31日までに特例承認計画を都道府県に提出する必要があり、ご興味のある方は一度税理士法人優和までご相談ください。

 

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