スタッフブログ

セルフメディケーション税制

2017年1月から始まっているセルフメディケーション制度(医療費控除の特例)は、きちんと健康診断等を受けている人が一部の市販薬を購入した際に所得控除が受けられるようになっています。この特例では、個人が健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う事が要件であり①特定健康検診(メタボ検診)②予防接種③定期健康診断(事業主検診)④健康検査⑤がん検診が列挙されています。①~⑤のいずれかに該当し、対象となるスイッチOTC医薬品の市販薬の購入(厚生労働省のWEBサイトに掲載)が年間12,000円を超えて購入した際に、超えた部分の金額(上限金額88,000円)について所得控除を受けることができ、2017年分の確定申告(2018年2月16日~3月15日迄) から適用できます。

この制度は医療費控除の特例とあるように、医療費控除の一部であり、従来の10万円を超える医療費制度とセルフメディケーション制度を同時に利用する事はできず、申告者自らがどちらかを選択することになります。個人の所得金額から、従来の医療費控除金額かセフルメディケーション税制か、個人個人でどちらがお得になるのかは変わってきます。

上記の特例は既にご存じの方も多いと思いますが、12月も終わるといよいよ確定申告の時期に入ってきます。今一度、見直しを検討されてみてはいかがでしょうか。医療費にかかわらずこれからの時期、確定申告でご不明点等ございましたら是非一度当税理士法人までご相談下さい。

また、厚生労働省のHPにも証明書類のフロー図、一定の取り組みの証明書類の留意点等がございますので、参考にしてみて下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。