スタッフブログ

定額減税「同一生計配偶者」と「扶養親族」について

   今年6月から行われる「定額減税」につきましては、以前も取り上げていますが、給与所得者の場合には、給与から差し引かれる源泉徴収税額を調整する必要があるため、給与計算業務に大きな影響があります。特に、配偶者や扶養親族の数によって、減税額が異なるため、計算方法を改めて確認する必要があります。 定額減税による所得税の減税額は、 3万円(本人分)+【3万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数)】で計算します。 例えば、従業員に同一生計配偶者がおり、かつ扶養親族が2名の場合には、 「3万円(従業員本人)+3万円×3名(同一生計配偶者と扶養親族2名)=12万円」が減税額となります。 定…

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定額減税とは??

定額減税という言葉をご存じでしょうか?事業をされている方には税務署からお知らせが来ていることと思います。 ザックリ説明すると、本人を含む家族人数×30,000円が令和6年分の所得税から減税されるというものです。 ただし、条件があって「日本の居住者」で「合計所得金額が1,805万円以下」の納税者に限定されます。つまり稼ぎが多い方や、いっぱい給料をもらっている方は対象外になります。 そして定額減税はご自身が納める所得税が減税の限度(補助金ではないので限度を超えた分が支給されることはありません。)になります。 そして、定額減税に伴って令和6年6月1日以後に支払う給与の「月次減税事務」が正直何それ?レ…

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年末調整の対象者

今年も残り1か月を切り、年末調整の時期が近づいてきました。 今回は年末調整の対象となる人をご紹介いたします。 対象者については基本的に「1年を通じて会社に勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色専従者を含む)です。」 但し、上記の内、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。 ①1年間の給与が2,000万円を超える人 ②災害減免法の規定により徴収猶予や還付を受けた人 また、基本的には1年間を通して勤務した方が対象ですが、次のいずれかに該当する方は年の中途で年末調整を行う必要があります。 ①海外支店への転勤等により非居住者となった人 ②死亡退職者 ③著しい心身の障害により退職し…

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令和5年度年末調整 改正点

年末調整業務の時期が近づいてきました。 お手元には生命保険会社からの控除証明書などが届いている頃かと思います。 今年の年末調整の変更点のひとつとして、30歳~70歳までの別居親族の扶養について書類の確認が強化されました。海外に住んでいる場合は、留学の証明書関係書類、仕送りがあることが分かるもの、別居親族への仕送りが38万円以上で、銀行口座の写しや仕送りしていることが証明できるものが必要です。 扶養の有無・年齢などで源泉所得税の計算も変わってきますので、書類の提出の際にはご確認ください。 年末調整業務や源泉所得税の計算など税務に関することなど、お困りの事がございましたらお気軽に税理士法人優和まで…

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働き方改革や福利厚生についてもご相談ください

先日、SOMPOひまわり生命保険で「まご・おいめい育児休暇」がスタートしたというニュースを目にしました。 私がちょうど子育て世代で、やはり両親の助けがあって産後の1か月を乗り越えることができました。 現在、男性育休が推奨されているものの、実際、なかなか長期休暇をとる状況は難しく主人は2日間有給を取得するのが精一杯でした。 そして自身に孫ができた場合、高齢でも仕事をしているケースも増えてきており、孫の世話で休むのも大変難しいのではないかと感じており、この発想はすばらしいものと感じました。 今後、働き方は多様化し、どこの業界も人手不足となっているため、待遇や福利厚生の見直しが必要と感じていらっしゃ…

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従業員が死亡した際の給与計算

あまり遭遇したい出来事ではないですが、従業員が亡くなった場合の給与の対応についてご紹介したいと思います。 給与の支払いについては、亡くなった日以降に支給する給与については源泉徴収は行いません。 生存中の労働に対する給与なのになぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、給与支給日以前に亡くなって、死亡後に支払う分については相続税の課税対象となり、所得税の課税対象では無くなるためです。 次に年末調整についてですが、こちらは亡くなった年度において、年の途中であっても行う必要があります。 その時に注意が必要なのは、源泉徴収していない給与については年末調整に含めてはいけません。 Ex)6月15日に…

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退職金の確定申告について

長年、企業を勤めてきた方が、退職時に退職金を支払われるケースが多いかと思います。退職金は退職後の生活において大きな影響を与えるものではありますが、退職金を受け取った場合に確定申告が必要なのか、という疑問を持たれる方も多いです。今回は退職金の確定申告の必要性について調べました。  先に結論から申し上げますと、退職金の確定申告は原則不要となります。退職金を受け取る前に、「退職所得の受給に関する申告書」という書面を会社に提出すれば、所得控除額や所得税と住民税の源泉徴収額または特別徴収額を正しく計算することになるので、この時点で課税関係が終了することになります。そのため、確定申告が不要となります。 一…

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