スタッフブログ

協会けんぽの電子申請

【令和8年1月13日開始予定】協会けんぽへの現金給付等の申請において、電子申請(オンライン化)の導入が予定されています。 これまで、社会保険の「資格取得届」などはe-Gov等を通じた電子申請が普及していましたが、傷病手当金などの「現金給付」に関しては、紙の申請書に医師の証明をもらい、事業主が証明印を押して郵送するというアナログな手法が主流でした。 しかし、「紙」の申請書によって行われている各種手続きについて、インターネットを通じて、自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」が令和8年1月13日に開始される予定です。 こちらの電子申請サービスは、協会け…

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年末調整の注意点

12月に入って一気に寒くなり、我が家ではカイロが必需品となりました。今年があと2週間しかないことに私自身びっくりしています。 各会社では年末調整の資料の回収、および確認作業が行われていることとは思いますが、早く回収しても資料の添付漏れや、確認漏れが直前になってでてくるものです。 昨年は定額減税があり、入社時期によって定額減税の対象かそうでないかなどの確認もありましたが、今年は控除の対象が大学生の年齢に当たる19歳から23歳未満の年齢の方を付与している場合の控除の枠が引き上げられたり、103万円のかべといわれていた収入額が160万円となったりと確認事項がさらに増えています。 いままで大学生にあた…

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2025年の年収の壁 -今年の扶養内で働く範囲を年末の前に確認-

今年も年の瀬が近づき、学生やパートとして働く方はいくらまで働いてよいかなどを計算し、シフトなどを提出する時期かと思います。今年は基礎控除、給与所得控除が改定され、結局扶養内で働くにはいくらまで稼いでいいのか把握していない方もいるのではないでしょうか。 所得税・住民税の金額は、収入から様々な控除を引いた後の所得の金額から算出されます。給与所得以外に収入がない方は、給与所得控除と高所得者以外の全員が持っている基礎控除を引いた後の所得から算出されます(人によっては社会保険料や生命保険料控除などあり)。 昨年までは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円が控除としてあり、これが税金のか…

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在職老齢年金制度にご注意

 少子高齢化が進んだ日本では、年金を受け取りながら働く高齢者が増えてきています。この際に注意したいのが、在職老齢年金制度の存在です。  在職老齢年金制度とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、一定の基準以上の報酬があると年金受取額が減額される制度です。この制度の対象者は、70歳未満であれば厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている方、70歳以上であれば厚生年金保険の適用事業所に勤務している方となります。 この制度における年金停止支給額の計算式は、以下のようになります。 支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)÷2  基本月額とは加給年金を除…

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年末調整で特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設

人手不足をよく聞く状況において、働き手が「外国人」や「高齢の方」というのもコンビニやファストフード店をみても珍しくなくなってきたように思います。 日本の人口が1億人(正確な総務省データでは2025年9月現在で1億2317万人)という認識で私は今までいましたが、これがピークでこれからどんどん減少して100年後には今の3分の1の人口になり明治時代と同じ水準の人口数になるとのことです。 そういう状況が背景にあるのかないのか、今年の年末調整で特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設などの改正が行われました。 大学生のお子さんがおられる家庭では、親の扶養控除に入れるために就業調整をしていたかと思いま…

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~年末調整~

10月半ばに近づき我が家の郵便ポストには、早くも控除証明書が到着していました。 まだ夏の気温、外へ出ると半袖の人が多い中、年間行事の年末調整が頭をよぎりました。 今年は、税制もどうなるのか不透明感もありますが、今現在の昨年との変更点を挙げてみました。 所得税に1)基礎控除や2)給与所得控除に関する見直し、3)扶養親族等の所得要件の開設、4)特定親族特別控除の創設が行われました。原則、令和7年12月1日に施工され令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。 ※下記の表は国税局の令和7年分年末調整のしかたより一部引用 1)基礎控除の見直し 2)給与所得控除の見直し 3)親族等の所得要件の改正…

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マイナ保険証を持っていない方へ資格確認書が送付されます。

昨年令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードをマイナ保険証として使用する仕組みに少しずつ切り替わってきていました。令和7年8月1日には、国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度の加入者などの健康保険証の有効期限が切れた方は、原則健康保険証が使用できなくなりました。 多くの会社員の方も、約2か月後、令和7年12月2日以降は、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として、利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診出来ますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 こ…

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