昨年令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードをマイナ保険証として使用する仕組みに少しずつ切り替わってきていました。令和7年8月1日には、国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度の加入者などの健康保険証の有効期限が切れた方は、原則健康保険証が使用できなくなりました。 多くの会社員の方も、約2か月後、令和7年12月2日以降は、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として、利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診出来ますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 こ…