制度の趣旨 平成27年税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、 財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対して、 その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。 制度の概要 -財産債務調書を提出しなければならない方- 所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、 その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、 かつ、その年の12月31日において、 その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が 1億円以上の国外転出特例対象財産(一定の有価証券等)…