このご時世、共働きの方も多いかと思います。 バタバタと忙しい時期にはなってきてはおりますが、 奥様が産休育休にはいられる方は是非確認いただきたいところとなっております。 今年平成28年度に勤務した月数が数か月となり、 年収にすると141万円未満に収まりそうな方は 旦那様の年末調整時に配偶者控除もしくは配偶者特別控除がうけられます。 103万円以内であれば所得税上38万円住民税上33万円の配偶者控除がうけられ、 それを超えますと所得に応じて控除される金額が減額されます。 141万円未満になりますと、少しでも減税できますので、 是非旦那様の年末調整時に申請いただけたらと思います。 &…