平成27年10月1日以後の取引から適用が開始されている 「事業者向け電気通信利用役務の提供」に続き、 平成28年4月1日以後の取引から「特定役務の提供」に 関する税制改正が適用されています。 1.特定役務の提供とは? 特定役務の提供の内容をまとめると、次のすべての要件を 満たすものとなります。 ① 国外事業者が行う役務の提供である。 ② その国外事業者は、俳優、音楽家、芸能人、職業運動家などの 職業である。 ③ 役務の提供を受ける者が国内事業者である。 以上、3点です。 2.課税方法 リバースチャージ方式により課税が行われま…