実務において土地建物の売買契約書を目にする機会も多いのですが、中には土地と 建物の対価が契約書に区分されずに売買されているケースを見かけます。 これは実のところ少し厄介な問題が潜んでおり、当事者同士で土地建物それぞれ の価額を決定して契約書に記載していれば税務申告をする側としてはその比率に従 い粛々と申告するだけなのですが、場合によってはその比率を税務申告する側主導 の提案決定に委ねられることもよくあります。 例えば土地建物を購入した側とすれば当然のこと建物の比率を多くしたいと考えます。 法人税所得税では減価償却資産として経費となるし、消費税では仕入税額控除となる …