スタッフブログ

特定役務の提供

平成27年10月1日以後の取引から適用が開始されている 「事業者向け電気通信利用役務の提供」に続き、 平成28年4月1日以後の取引から「特定役務の提供」に 関する税制改正が適用されています。   1.特定役務の提供とは? 特定役務の提供の内容をまとめると、次のすべての要件を 満たすものとなります。   ① 国外事業者が行う役務の提供である。   ② その国外事業者は、俳優、音楽家、芸能人、職業運動家などの 職業である。   ③ 役務の提供を受ける者が国内事業者である。 以上、3点です。   2.課税方法 リバースチャージ方式により課税が行われま…

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消費税増税によるレジの入替「軽減税率対策補助金」

消費税軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等が、 複数税率対応のレジを導入する際や、受発注システムの改修などを行うに当たって その経費の一部を補助する制度がございます。   申請は、随時おこなっており、基本的には申請書と証拠書類で申請できます。   平成28年3月29日から平成29年3月31日までに 導入または改修等が完了したものが支援対象となるようですので、 申請される方は、下記のURL先をご参照くださいませ。   http://kzt-hojo.jp/ 関連記事はありません

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外国人旅行者向け消費税免税制度拡充

平成28年度税制改正において、 外国人旅行者向けの消費税免税制度が拡充致します。   まずは、免税対象金額の引き下げです。 以前まで、一般物品について、免税の対象となる最低購入金額が 10,000円超でしたが、5,000円以上に引き下げられました。 消耗品に対しても5,000円超から5,000円以上に引き下げられます。   また、海外直送の手続きが簡素化され、 免税購入物品を免税店から海外の自宅等へ直送する場合、 パスポートの提示だけで免税を受けられることが可能となります。   その他、免税手続カウンター制度の利便性向上ということで、 ショッピングセンター等(商店…

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配偶者の産休育休に際しての所得控除等について

このご時世、共働きの方も多いかと思います。 バタバタと忙しい時期にはなってきてはおりますが、 奥様が産休育休にはいられる方は是非確認いただきたいところとなっております。   今年平成28年度に勤務した月数が数か月となり、 年収にすると141万円未満に収まりそうな方は 旦那様の年末調整時に配偶者控除もしくは配偶者特別控除がうけられます。 103万円以内であれば所得税上38万円住民税上33万円の配偶者控除がうけられ、 それを超えますと所得に応じて控除される金額が減額されます。 141万円未満になりますと、少しでも減税できますので、 是非旦那様の年末調整時に申請いただけたらと思います。 &…

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義援金に対する取扱いについて

熊本県で地震が起こってから1週間以上が経ちました。   まだまだ混乱が続いており、物資の配布格差が   広がっています。   手助けをしたいと思っている人も多いでしょう。   思いやりの心とお金を天秤にかけてはいけませんが、   個人や法人が義援金を寄付した場合どうなるのか?と   思っておられる方もおられると思います。   この義援金ですが、支払うと寄付金控除の対象になるものが   あるのはご存じでしょうか?   個人の方が熊本県・大分県下の災害対策本部、または   日本赤十字社の義援金口座に…

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消費税の課税・非課税・不課税

年明けからよく聞くようになった日銀のマイナス金利政策の影響が ジワリと私たちにも訪れています。 大手銀行では普通預金の金利を0.001%まで引き下げ、 住宅ローンの金利も一部引き下げられたものもあります。 これらの金利の低下は銀行の収益を圧迫していますので、 いずれ、振込手数料などが値上げされるのではないかと言われています。   ところで、金利や手数料等については毎日の経済取引の中で多く発生するものですが、 これらに伴う消費税の判定はどうなるのでしょうか。   消費税法では国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税が 課されることになっています。これは、銀行との取引で…

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3月決算法人の簡易課税制度の改正点にご注意を!

平成27年4月1日以後開始する課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率が変更になります。 皆様既にご存じとは思いますが、この改正は平成26年度の税制改正ですので、 お忘れの方もおられるかもしれまんので、特に今年の3月決算の法人から注意が必要です。     改正内容は、金融業・保険業を第四種事業から第五種事業に変更と 不動産業を第五種事業から第六種事業(新設:みなし仕入率 40%)に変更するというものです。 さらに気を付けるべきは、この改正には経過措置があることも忘れてはいけません。 ここでの経過措置とは、改正前のみなし仕入率を適用するというものです。   &nbsp…

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