贈与税は、贈与を受けた金額が年間110万円以下であれば、贈与税は課税されません。 相続税対策として、これを利用して税負担なし、又は少額の贈与税負担で 生前に妻や子供、孫などの親族に金銭の贈与をするケースがよくあります。 ところがこの場合、問題となることが多いのが『名義預金』。 名義預金とは、妻や子供、孫などの親族名義の預金のうち、 単に名義が親族となっているだけであり、実質的には被相続人の相続財産とみなされ、 被相続人の遺産総額に加算されることがあります。 贈与は、贈与を受ける相手方が承諾をしてはじめて贈与契約が成立します。 相手の知らないところで相手の名義でし…