スタッフブログ

仕事を任されるようになったときの心得 ~社長の「こっそり」シリーズ~

税理士法人優和が発行している冊子で「こっそり」シリーズがあります。 そのひとつに仕事を始める前に読む本があります。 改めて読むと気が引き締まるので、私は定期的に読むようにしています。 今回はその一部を紹介させていただきます。   仕事を任されるようになったときの心得として、 ①誰に対する仕事かを見極める  ②タイミングをみる  ③立場を考える  ④言い方を考える  ⑤計画的な仕事の推進  ⑥報連相を大切に    仕事の心得あれこれとして ①自分の担当の仕事について責任を自覚する  ②良好なコミュニケーションを確保する  ③時間的に余裕のある業務遂行を心がける  ④コスト意識…

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平成29年度 税制大綱

今年も税制大綱が公表されました。 夏ごろの要望から話題に上がっていた配偶者特別控除の見直しが盛り込まれました。 自社株評価にも若干の手直しが入りました。全体的に税制と実際の時価と差異の出やすい部分が見直されます。 相続、贈与の納税義務者の範囲も海外在住が10年超に見直されます。テレビでけっこうな有名企業の関係者たちが投資銀行担当者つきっきりで5年間 シンガポールに住んでいることが話題にもなり、早速の対応です。   シャープなどでも話題になった、大企業の資本金の問題も前3年間の平均所得が15億円を超えると中小企業向けの特別措置から外れるように 改正されます。 賃上げ促進のための所得拡大…

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中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の改正

平成28年度税制改正で中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例が2年間延長され平成30年3月31までとなりました。   この制度は青色申告書を提出する中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得して平成30年3月31日までに事業供用した場合、合計300万円に達するまで費用計上できるというものです。 中小企業者等に該当する法人であるかどうかの判定は取得日及び事業供用日の資本金額と従業員数により判定しますが、平成28年4月1日以後に取得等をする少額資産については期末時の従業員数で判定してもいいこととなりました。従業員数についてはパート・アルバイトも含まれます。   詳しく…

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賃貸経営のクラウド化(フィンテック)

MFクラウドでおなじみの㈱マネーフォワードは、東急住宅リース㈱とダイヤモンドメディア㈱と2016年12月5日に業務提携契約を締結したと発表しました。2017年4月より新たな賃貸経営のクラウドサービスを提供開始予定のようです。   このサービスは東急住宅リースとダイヤモンドメディアが共同開発しているオーナー向け賃貸収支管理システム「OwnerBox(オーナーボックス)」と「MFクラウド確定申告」を連携し、収支管理や確定申告業務に関する一連の業務をオンラインで完結出来るようになるものです。   これにより、オーナーは管理会社から送られてきた情報をリアルタイムに把握でき、経費の入…

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年末調整について

早いもので、今年も残すところ1か月となりました。毎年の作業にはなりますが、今回は年末調整について記載したいと思います。   【年末調整とは】 会社など給与の支払者は、従業員等に対して給与を支払い、その際に所得税・復興特別所得税の源泉徴収を行っています。 源泉徴収は、各月の給与額や扶養親族数に基づいて概算金額で計算されています。概算金額で徴収するので、その人が1年間で本当に納めるべき税額とは一致しません。ゆえに、1年間で源泉徴収した税額と実際に納付すべき税額とを一致させる手続きをします。この手続きを年末調整といいます。   私なりに解釈すると、給与所得者全員に確定申告させると…

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印紙税

電子定款や電子手形は収入印紙不要ということをご存知でしょうか? (実際に使用するためにはそれなりの環境が必要ですが・・・)   そもそも印紙税は1624年、スペインとの独立戦争で財政が窮乏していたオランダで誕生しました。他の税に比べると国民に重税感を与えにくいということで各国においても採用されるようになり、日本では明治6年、地租改正が行われた年に採用されました。   規定されている「課税文書」とは「紙」を前提にされており、驚いたことに今日にいたるまで抜本的な改正は行われておりません。今後電子文書が増えていくことが想定されているため、印紙税の改正が行われるかもしれません。 &…

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雇用拡大促進税制について

(1)制度の内容 雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合、その増加額の10%を法人税額から控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)。   従業員数を多く抱えている企業では、人件費の比重が高いことが想定できます。そのため、毎年、従業員の昇給等がある企業では、給与等の増加額のうち10%(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)の税額控除は、節税のみならず、企業の資金繰り等を考慮しても、影響の大きいものではないでしょうか。   (2)適用要件:次の①~③を全て満たすこと ①雇用者給与等増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合…

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