スタッフブログ

配偶者控除の改正

平成30年1月1日から、所得税の配偶者控除(及び配偶者特別控除)が改正されます。   個人の所得税は、大まかに言うと「所得金額×税率」により計算されます。所得税の配偶者控除とは、収入の少ない(又は無い)配偶者がいる世帯主(納税者)については、所得金額から一定額を控除することで税負担を軽減する制度です。昭和36年に配偶者控除が創設された当初は、専業主婦家庭が前提とされており、納税者である夫を支える妻の内助の功を税制上評価し、優遇する趣旨であったと言われています。その時代から50年が経過し、共働き家庭の増加などの社会状況の変化に伴い、配偶者控除の廃止・見直しが数年来唱えられてきましたが、…

もっと見る

強化される超富裕層の重点管理

“超富裕層”に対する国税当局の包囲網が狭まっています。経済取引の国際化に伴い、富裕層や企業による海外への資産隠しや国際的租税回避行為は増加の一途を辿っているようです。   そこで、いわゆる富裕層PTと言われている「重点管理富裕層プロジェクトチーム」が7月10日から全国税局に設置されました。これまで、試行的に定めた通達に基づきPTが運用されていましたが、PTの全国展開に伴い試行通達を改め事務運営指針が発遣されました。全国税局がこれを基にPTを運用していくようです。   重点管理富裕層は、どのように選定するのでしょうか。今回発遣された事務運営指針では、各基準に関してより具体的な…

もっと見る

厚生年金保険料

9月より厚生年金保険料の料率が変わっています。全体で15.9%(会社負担は7.95%)になっています。今月に徴収する会社は料率を変更し、徴収漏れのないようにしましょう。 なお、それと同じに算定基礎による月額報酬の適用月でもあります。すでに各届出年金事務所、又は日本年金機構から月額決定通知が届いていると思いますので、変更漏れのないようにしましょう。 もしわからない事があれば、各年金事務所又は、税理士法人優和京都本部までご相談ください。 関連記事はありません

もっと見る

国税庁平成28年度査察概要

国税庁から平成28年度査察概要が発表されました。 平成28年度における脱税総額は161億円ということで前年度より22億円増加しているという結果になりました。   平成 28 年度の査察においては、例年に対して、消費税の輸出免税制度を利用した大口の不正還付などの事案を告発するといった消費税事案に積極的に取り組み、過去5年間で最も多くの告発が行われました。その他にも国外取引を使って不正に国外に資金を留保させるなどの国際事案の多くが告発されています。 その告発件数については総数が132件、そのうち法人税が79件、所得税が27件、消費税が23件、相続税が2件、源泉所得税が1件となります。 消…

もっと見る

問題解決力

ある本に問題を解決するために、ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、ラテラルシンキングという3つの思考パターンに基づいて進めていくという話がありました。 簡単にこの思考パターンを説明しますと、ロジカルシンキングとは、論理的な思考で複雑で大きな問題を前にしたときに、「単純な単位に問題を切り分けるにはどうしたらよいだろう」と一つ一つ地道に考えていき、左脳型の考え方と言われております。 クリティカルシンキングとは、探究的な思考で状況を疑い「本質的な問題は何であるか、もっと実践的なやり方はないのか」という考え方になります。 ラテラルシンキング水平思考と言われる考え方で発想に一切の“制約”を設けず…

もっと見る

ふるさと納税

毎日暑い日が続いております。 世界各国では、異常気象により大きな被害が出ている事は、皆様ご存知の通りです。   昨年まで、ふるさと納税は返戻品に注目している事が多かったと思います。 しかし、返戻品の見直し等通知されてからは、ふるさと納税の資金が何に使われているかという、自治体の案内等が大きくクローズアップされています。 文化の継承、復興、子育て支援、ペットの被殺傷等ネットで上がっております。 又、九州豪雨や秋田などにも被害が出ました。いつどこで自然災害にあうかわからない状況です。 ふるさと納税や、他の寄付金、ボランティア活動など我々にも出来る事を考えたいと思います。 関連記事 消費税…

もっと見る

固定残業代70時間は違法?

時間外労働の割増賃金は、一定の要件を満たせば法律上問題ありません。 まさに最近よくみかける「みなし残業」制度です。 「固定残業代45時間分を含む。」なんて表記見たことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。   ではなぜ、このみなし残業制度が普及しはじめたのか。   それは、雇う側にとってのリスク「未払残業代」の請求金額をできる限り抑える手段の一つとしてひろく使われているからです。   例えば、みなし残業制度(45時間の残業代を含む。)場合において、実際の残業代が60時間であった場合、仮に残業代として別途の支払いがなかったとしても60時間-45時間=15時間分の…

もっと見る

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。