個人情報保護法の改正施行により、平成29年5月30日以降、ほぼすべての企業・事業者に 個人情報保護法上の義務が適用されます。 改正前の個人情報保護法では、事業活動に利用している個人情報が5,000人分以下の 小規模取扱事業者は個人情報保護法の適用対象とされていませんでしたが、 改正後は小規模取扱事業者にも個人情報保護法が課せられる事なりました。 個人情報とは氏名・住所・生年月日等、特定個人を識別できるものです。 企業・事業者は顧客や従業員の個人情報について下記事項を守る事となります。 1. 取得→個人情報を取得するときに、何のために使うのかその利用目的を伝える 2. 利用→利…