借地権の認定課税を受けない方法としては、次の方法があるかと思います。 Ⅰ相当の地代(固定方式・改定方式) Ⅱ無償返還方式 Ⅱの「無償返還方式」とは、文字通り「土地の使用後は、土地をタダで返す。」という契約方法です。 何点か注意すべき点があり、列挙しますと、 ①契約において、当事者の一方が法人であること ②期限までに税務署に届出書を提出すること ③契約書に「無償で返す」旨を記載すること ④地代を安くしすぎないこと 等が挙げられます。 税務署は、土地の貸し借りついて権利金を支払わないでした場合、 借主は貸主から借地権を贈与されたものとみなしま…