スタッフブログ

平成29年1月1日以降の相続又は遺贈もしくは贈与から適用される類似業種比準方式の改正

取引相場のない株式の評価において適用される財産評価通達が改正され、平成29年1月1日以降の相続又は遺贈もしくは贈与から適用されます。今回は、その中での類似業種比準方式の改正について触れたいと思います。   主な点は次の3つです。 1.「類似業種の株価(A)」に「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」が加えられました。 2.類似業種の1株当たりの配当金額・利益金額・簿価純資産価額の計算方法が改正されました。 3.配当金額・利益金額・簿価純資産価額の割合が1:1:1に見直しされました。   1.について 改正前の「類似業種の株価(A)」は、課税時期の属する月以前3か月間の各月…

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広大地評価において今年中に「やっておくべきこと」と「やってはいけないこと」

もう、皆さん周知のことかと思いますが平成30年1月1日以降現行の広大地の評価(財産評価基本通達24-4)が廃止され、地積規模の大きな宅地の評価が新設(新評価通達20-2、以降の通達番号は1項ずつ後退する予定)されることとなる見込みとなりました。   現行の広大地評価は、評価に主観性が多く盛り込まれ鑑定評価やその通達の解釈の相違等の裁決事例の多さからわかる様に納税者側だけでなく課税庁側も相当苦心していたことは想像に難くないところでした。それだけでなく、市場価額と相続税評価額の差額に着目し、地形のよい広大地を生前に購入し、相続後に売却するといった一種のタワマン節税に似た相続対策が横行して…

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貸家建付地における賃借割合について

相続税において最もポピュラーな節税対策の一つとして「賃貸アパート」の建設が挙げられるのではないでしょうか。   アパート建設の際の借入金が債務として相続財産から控除されることで相続財産を圧縮する効果があり、更にその土地については約2割に評価減、建物については3割の評価減・・・と、何だかいいこと尽くめの節税対策のように思えてしまいますが、ここのところこの「貸家建付地」絡みの節税策について何やら雲行きが怪しくなってきたように感じられます。そもそも自分の土地の上に建てた建物に賃料を貰って他人を住まわす行為については、専門的な用語で言うところの「借家権の支配」が及ぶこととなり、その人を勝手に…

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相続税計算時の準確定申告の所得税等について

年の途中でお亡くなりになられた年の所得税の申告のことを準確定申告といいます。 相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に 申告と納税をしなければなりません。   それにより発生した所得税または還付金は相続税の債務または課税対象となります。 また、後期高齢者医療保険料や介護保険料の還付金も相続財産となりますので、 注意が必要です。   弊社では相続税の申告時、申告漏れのないよう、 しっかりヒアリングさせていただきますので、ご安心してご依頼いただけます。   ※弊社の相続税専門HP開設いたしました。 詳しくは下記HPへ。  http://souzoku.hisida.co.j…

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「広大地評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」へ

平成29年度税制改正の大綱において,相続税等の財産評価の適正化として,相続税法の時価主義の下,実態を踏まえて,広大地の評価について,現行の面積に比例的に減額する評価方式から,各土地の個性に応じて形状,面積に基づき評価する方式に見直すとともに,適用要件を見直すこととされました。   現行の「広大地補正率」から「規模格差補正率」への見直しで、相対的には補正率が下がり、個々の納税者にとっては不利となるケースも当然に生じると思われますが、一方,適用要件が明確化・簡素化されることによって、今まで適用できなかったマンション等の敷地,既に宅地として有効利用されている建築物の敷地,路地状開発すること…

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路線価

相続税を計算する際の土地の評価額は、路線価を用いて計算されます。   先日、平成29年の路線価が出ました。全国で一番路線価が高いところは、32年連続で東京銀座の鳩居堂前です。1㎡当たりの金額はなんと4,032万円(1坪当たり1億3千万円超)。バブル期の金額を超えたそうです。   相続税の基礎控除が6割に減額されて2年以上が経ちます。自分の家の前の道がいくらか是非調べてみてください。調べ方や基礎控除額がわからない方は、税理士法人優和の最寄りの各本部にお問い合わせください。   相続税の節税対策は、出来るだけ早めにやるのが一番効果が出ますよ。   関連記事 …

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相続時精算課税

相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させる ことを目的に作られた制度と言われています。 H27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性は ましていますが、それでもなかなか制度が普及しません。 最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要と いうことで税理士が及び腰なのもありますが、何より、 2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが 原因でしょう。 金銭などをいま、贈与してあげたい時にありがたい制度ですが、土地を 対象とするときは、慎重に考える必要があります。 ただ、相続の控除枠が減額されたことで、今まで以上に…

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