取引相場のない株式の評価において適用される財産評価通達が改正され、平成29年1月1日以降の相続又は遺贈もしくは贈与から適用されます。今回は、その中での類似業種比準方式の改正について触れたいと思います。 主な点は次の3つです。 1.「類似業種の株価(A)」に「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」が加えられました。 2.類似業種の1株当たりの配当金額・利益金額・簿価純資産価額の計算方法が改正されました。 3.配当金額・利益金額・簿価純資産価額の割合が1:1:1に見直しされました。 1.について 改正前の「類似業種の株価(A)」は、課税時期の属する月以前3か月間の各月…