スタッフブログ

所得拡大促進税制の改組(平成30年度税制改正)

平成30年4月1日より施行された所得拡大促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の主な改正点は以下となります。   <大企業向け適用要件> 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%を税額控除できることとなりました。具体的な適用要件は下記となります。   ①平均給与等支給額が前年度比3%以上増加していること ②国内設備投資額が当期の減価償却費の90%以上であること   さらに、教育訓練費増加要件(注1)を満たす…

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期限後の確定申告

3月15日が過ぎ所得税の確定申告の期限が過ぎましたが、確定申告の提出が間に合わなかった場合どのようなペナルティがあるかご紹介いたします。 期限後の申告になってしまった場合、以下のものがあげられます。 ①無申告加算税 ②延滞税 ③青色申告特別控除の減額 まず、無申告加算税は本来納付すべき税金に15%ないし20%を加算されるものです。50万円までは15%。50万円を超える部分については20%の税率が加算され、その上乗せ分も支払わなくてはなりません。 次に、延滞税は3月15日までに税金を納付できなかった場合に加算される税金になります。納付期限から2か月以内の納付であれば2.6%(平成30年1月1日か…

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所得拡大促進税制について

平成30年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。今回は、所得拡大促進税制に限定して、内容を記載したいと思います。上乗せ措置や控除限度額については割愛させて頂いております。   ※所得拡大促進税制 賃上げ及び人材投資に取り組む企業に対し、支援措置を強化するために下記の改正を行います。 ★改正前 平成24年度の給与水準を基準事業年度として、 ①当該基準と比べて103%以上となっていること ②給与の支給総額が前年度より増加していること ③平均給与が前年度の平均より増加していること   上記の①~③を全て満たしたら、基準年度の給与総額からの増額分×10%が税額控除となります。つ…

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生命保険金等の税務における論点整理

個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。   例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。   ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは…

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~確定申告が始まりました~

年が明けあっという間に確定申告の準備、申告をする時期になりました。個人事業主さんは、今資料準備に追われている事と思います。   確定申告は昨年度の一年間の申告、納税をするものではありますが、もう年度は始まっており、今年一年、将来の事業計画を考える大切な時期です。税法だけでなく、世の中の考え方や仕組みが大きく変革している現在では、経営者としての発想も変化をせねばならない事もあります。又、残さなければならない事もあります。   設備の改修、雇用増進等個人事業においても補助金や減税の対象となる施策があり、法人成りするべきかどうかのシミュレーションも可能です。   この機…

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給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。   配偶者に関する用語が増え3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。   毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与…

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つみたてNISA

2018年1月からつみたてNISAが運用開始となりました。年間40万円までの投資額にかかる運用益が非課税で積立購入が原則です。非課税期間が20年で最大非課税額が800万円となりますが、購入できる商品ラインナップが132本(2017/12/21現在)と限定されています。しかし、限られているとはいえ多くの商品は手数料が無料です。   従来のNISAもですが、課税口座との損益通算ができないため、複数の口座を持って運用する方には税制面でデメリットになることもあります。また、従来のNISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択することになります。   初めて投資をされる方やまとまった…

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