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租税特別措置法上の適用額制限の見直しと当初申告要件

例えばこんなケースの場合、どうなるのでしょうか。 「法人税額の20%を上限として控除できる租税特別措置法上の控除要件を満たしたために50万円控除できた。しかし、税務調査などで修正申告が必要となり、法人税額が100万円増加した。」 この場合、控除額の上限枠がさらに20万円以上あるとするならば、控除額を70万円にできるのでしょうか?   結論から言うと昔はできなかったのですが、現在はできます。   つまり、従来は50万円の控除で申告した申告書は修正申告で所得金額が増加しようが50万円以上の修正はできなかったのです。これが適用額制限といいます。   この適用額制限の見直…

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