令和5年度税制改正により、令和7年1月1日から「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」、通称”ミニマムタックス”が導入されました。 給与所得者は、最大45%の累進課税が適用されます。しかし、自社株、不動産を売却して巨額の所得を得ても分離課税が適用され、所得税が15%(復興特別所得税を除く)の低い税率で済んでしまいます。 財務省が2022年10月に公表した個人所得課税に関する参考資料によれば、申告納税者の所得税の負担税率は、所得金額1億円までは右肩上がりで上昇していくものの、1億円を超えると逆に所得税の税率が右肩下がりで下降していきます。これが「1億円の壁」といわれて…