スタッフブログ

脱ハンコと税務申告

最近よく、ニュースなどで「脱ハンコ」という言葉を耳にします。 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社会のオンライン化が進んでいます。 政府もデジタル化を推進し、その一環で押印も年末調整や確定申告の書類などからなくす方向で検討されています。 現在、各種の税務書類には原則、押印が求められます。年末調整や確定申告で、国税電子申告・納税システムのe-Taxを使用すれば電子署名になりますが、紙で提出する場合には押印が必要になります。 国税通則法124条に、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者についての氏名及び住所の記載等につい…

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チケット返礼請求権の放棄と寄付金控除

今年は新型コロナウイルスの影響で、開催の中止や延期を決定した文化芸術・スポーツイベントが数多くありました。応援するアーティストやスポーツ選手のために、あえてチケットを返戻しないファンの方も多かったようです。  そんな中、チケットの返戻請求権を放棄した個人向けに、放棄した金額分(最大20万円)を「寄付」とみなし、「寄附金控除」を受けることができる制度が新たに創設されました。 「寄附金控除」を受けるためには、まず主催者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定し、HPにアップします。 次にHPにアップされた対象イベントの参加者は、主催者にチケットの払い戻しを受けないことを連絡し、「指…

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年末調整 電子化のメリット

平成30年度税制改正により、令和2年度の年末調整から生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除等について、勤務先に電子データで提供できるようになったことから年末調整手続きの電子化が実施されるようになりました。 年末調整手続きが電子化された場合、以下のような流れとなります。 1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領 2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成 3 従業員が、2の年末調整…

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新型コロナに関する医療費控除の範囲

今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、 テレワークの導入など、生活様式に様々な変化が生まれました。 残り2ヶ月ほどで今年も終わりを迎え、年が明けると確定申告の時期が迫ってきています。 令和元年度の確定申告は新型コロナウイルス感染症対策により 申告期限の延長など柔軟な判断が取られることとなりました。 令和2年度については国税庁より以下の場合の医療費控除の適用範囲について Q&Aが公表されましたのでご紹介します。 ・マクス購入費用の医療費控除 ・PCR検査費用の医療費控除の適用 まず、原則として医療費控除の対象となる医療費は ①医師等による診療や治療のために支払った費用 ②治療や療養…

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地方法人税の税率改定

世の中には法人税・所得税・消費税など様々な税金がありますが、その中で国に治める税金と地方に治める税金に分かれていることはご存じでしょうか。 “税金は毎年国に納めている”と一括りに考えている方もいらっしゃるかもしれません。 今回はそんな税金の中の一つ、国に納める地方法人税の税率の改正についてご紹介します。   地方法人税とは平成26年10月1日に新設施行された税金です。 名称こそ「地方」とついてはいますが、法人税と同様に国に納める税金です。 会社は事業所がある自治体に税金を一部納めていますが、自治体によって偏りがあり、税収のバランスを調整するために創設されたのが始まりで、国が地方法人税…

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マイナンバーカードの活用

特別給付金の給付によりマイナンバーカードの交付が大幅に増加したようですが、マイナンバーカードでできることが少しずつ増えてきているようです。   令和2年9月からはマイナポイント事業が施行されました。 マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。 (マイナポイント事業のサイトより)。 マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、 選んだキャッシュレス決済サービス(QRコード決済や電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、 選んだサービスから利用金額の25%相当額(…

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短期消滅時効の廃止と貸倒損失

消滅時効という言葉をご存じでしょうか?   はじめて耳にする方もいらっしゃるかと思いますが、 消滅時効とは、「債権者が債務者に対して請求等をせずに法律で定められた一定期間が経過した場合に,債権者の法的な権利を消滅させる制度」をいいます。   この債権の消滅時効までの期間が、2020年4月の民法改正で大幅に変わりました。 本来、消滅時効は客観的起算点(債権者が法律上の障害がなく権利行使できる状態となった時点)から10年ということが原則ですが、債権の種類(職業別の債権)によっては、かなり短い消滅時効期間となっています。 例えば、飲食店や旅館等の料金については1年が消滅時効と定め…

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