10月に入って毎年この時期に国税庁のぺージには年末調整のページが表示される
季節になりました。今までは基礎控除額が一定だったものが、昨年は所得により
控除額が変化する改正がありました。
今年の令和8年度の年末調整も昨年公開されていた控除額よりも大幅に増えています。
特に大きな変化があったのは、103万円の壁といわれていた配偶者についての
控除額です。毎年段階的に緩和されていますが、扶養控除となるのは給与収入
136万円以下の方です。
また136万円以上207万円以内であれば段階的に控除額が引き下げられる配偶者
特別控除を受けられます。(ただし、控除を受ける給与取得者についての要件は
以前から変更はなし)
扶養親族についても今年度も給与収入の範囲が増額されました。
昨年新たに新設された特定扶養親族の収入額の増額。年齢でいくとちょうど大学生に
当たります。
扶養控除等異動申告書を記載してもらう際は、大学生などの年齢の範囲にいる方を
扶養している方は、控除ができる場合がありますので、記載漏れのないように注意が
必要です。
給与収入の金額が増えたからといって働く時間を簡単に増やしてもいいものでも
ありません。社会保険の加入となる要件は以前から変わってはいません。
皆様よく勘違いされているのですが、所得税の扶養と社会保険の扶養は要件や
金額は別です。
年末調整で扶養にはいれるからと社会保険も自動的には加入できると勘違いを
している方がおられますので注意が必要です。
逆に配偶者の方が職場で社会保険に加入しているからといって、年末調整の扶養に
入れないわけではありません。
昨年の年末調整でチェックをしていた金額と今年とまた変化しているため、給与
計算担当者の方は、今一度今年度の変更点をご確認ください。
C・K
