今年6月から行われる「定額減税」につきましては、以前も取り上げていますが、給与所得者の場合には、給与から差し引かれる源泉徴収税額を調整する必要があるため、給与計算業務に大きな影響があります。特に、配偶者や扶養親族の数によって、減税額が異なるため、計算方法を改めて確認する必要があります。
定額減税による所得税の減税額は、
3万円(本人分)+【3万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数)】で計算します。
例えば、従業員に同一生計配偶者がおり、かつ扶養親族が2名の場合には、
「3万円(従業員本人)+3万円×3名(同一生計配偶者と扶養親族2名)=12万円」が減税額となります。
定額減税について、給与の源泉徴収税額から控除を行うのは、令和6年6月1日時点で在籍する従業員のうち、源泉徴収税額表の甲欄に該当する居住者となります。
なお、合計所得金額が1805万円(給与所得のみの場合は給与収入2000万円)を超える方は対象外ですが、給与所得者の場合、主たる給与の支払い者の下で、6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から順次控除し、年末調整もしくは確定申告で精算します。
定額減税の計算対象となる「同一生計配偶者」は、
・控除対象者(従業員本人)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、令和6年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は、年収103万円以下)の方で、所得者の合計所得金額(給与等の収入金額)が900万円(1,095万円)を超える場合も対象に含まれますが、源泉控除対象配偶者であっても、配偶者の合計所得金額(給与等の収入金額)が48万円(103万円)を超える場合は、定額減税の計算対象外となります。
この点、配偶者特別控除の拡充により、年収103万円を超えて働く配偶者も多いと思いますが、定額減税に関しては年収103万円以下の配偶者のみが対象となるため注意が必要です。
「扶養親族」についても
所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
その他、内閣官房は3月14日、定額減税で減税しきれない場合に給付される給付金等に係る「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の概要を公表しています。(トップページ>政策・制度>各種本部・会議等の活動情報>新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置)。
本年6月に向け理解を深めていきましょう。