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年も明け、早くも1月が終わろうとしています。いったんは落ち着いたように見えたコロナウイルスもまた猛威を振るっています。ブログの挨拶文にも当たり前のようになってしまいました。

さて、昨年の10月1日から「適格請求書等発行事業者の申請書」の受付が始まっています。既に申請された方、まだ申請されていない方、申請するかどうか悩んでおられる方、様々かと思います。現在、課税事業者の方は、すでに申請されたか、これから申請されるかのどちらかと思われます。

申請するかどうか悩んでおられる方は、現在「免税事業者」となっておられる方だと思われます。「適格請求書等発行事業者」になることは、すなわち、「課税事業者」になることです。消費税等の納税義務が発生してしまいます。おそらく取引先からは「適格請求書発行事業者」としての登録を依頼されると思われます。

これまでは、「免税事業者」が「適格請求書等発行事業者」の登録を期の途中から受けられる経過措置が設けられていました。令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の申請書」を提出していれば、令和5年10月1日から登録者となります。上記の内容に関して、令和4年度税制改正大綱において、経過措置が延長されることが盛り込まれました。令和11年9月30日までの日の属する課税期間までとなります。

延長された期間までは「適格請求書発行事業者の申請書」を提出するだけで「課税事業者選択届出書」の提出の必要はありません。ただ、元からの経過措置の期間と、延長された経過措置の期間ではその扱いに違いがあります。

改正前は、課税事業者になってから2年間は免税事業者に戻れない、いわゆる2年縛りの対象外であり令和5年10月1日の属する課税期間までに登録を受けた場合は、そのまま対象外ですが、それ以外の期間に登録を受けた場合は2年縛りの対象となってしまうことが明記されています。

いま、免税事業者で悩んでおられる方は申請時期によっては鳥s使いが大きく異なりますので、考慮にいれて決断をなさってください。

どうしていいか判断がつきにくい等、よくわからない方は、お気軽に税理士法人優和までご相談ください。

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