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令和8年4月から始まる社会保険や労働関連の制度改正

・子ども・子育て支援金制度

被用者保険の加入者は、令和8年4月分保険料から子ども・子育て支援金が保険料と
一緒に徴収され、実際の納付は5月末からです。
国民健康保険や後期高齢者医療の加入者は、市区町村などが定める率に基づき
負担額が決まり、6〜7月頃に具体的な案内が届く予定です。

協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険の場合、令和8年度の支援金率は
0.23%です。標準報酬月額に0.23%を掛けた額が支援金で、その半分を本人、
半分を会社が負担します。今後令和10年度にかけて段階的に引き上げられる
見込みです。

・被扶養者の認定基準の変更

これまで年間収入130万円未満かどうかは「今後1年間の収入見込み」で判断して
いましたが、令和8年4月1日以降に認定されるものからは、労働契約に基づいて
見込まれる年間収入で判定する取り扱いになります。

原則:年間収入130万円未満
60歳以上または一定以上の障害がある場合:180万円未満
19歳以上23歳未満で被保険者の配偶者以外の場合:150万円未満

労働条件通知書などに記載された賃金(諸手当や賞与を含む)が原則130万円
未満で、他の収入が見込まれないなどの条件を満たせば被扶養者となります。
残業代のように、労働契約段階では見込みにくいものは原則として年間収入に
含めず判定します。
年金や事業収入がある場合や契約内容を示す書類がない場合は、これまで通り
収入証明などで判断します。

・在職老齢年金の基準額引上げ

在職老齢年金では、賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が
基準額を超えると、超えた分の2分の1が年金から支給停止されます。
令和7年度の基準額は51万円ですが、令和8年度は65万円に引き上げられます。

そのため、賃金と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円以下であれば、老齢
厚生年金は全額支給されます。70歳以上で厚生年金の被保険者でない場合も
同様にこの基準で支給停止が行われます。

・企業型確定拠出年金の拠出限度額の見直し

企業型DCのマッチング拠出では、これまで加入者が拠出できる掛金は
「事業主掛金の額以下」という制限がありました。
令和8年4月からはこの制限が撤廃され、法定の拠出限度額の範囲内であれば、
事業主掛金を上回る加入者掛金を拠出することが可能になります。

・労働安全衛生法の改正

令和8年4月から、高年齢労働者の労災防止を目的に、国の指針に基づき、高齢者の
特性に配慮した作業環境の改善や作業管理などを行うことが事業者の努力義務と
なります。

・労働施策総合推進法の改正

病気を抱える労働者が治療と仕事を両立できるようにするため、事業主には両立
支援への取り組みが努力義務として課されます。
国の指針に沿って、本人からの相談に対応できる体制や環境をつくり、必要な
勤務の調整や配慮を行うことが求められます。

Y・Y

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