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中小企業投資促進税制の適用忘れに注意

4月も後半に入り2月決算法人の決算申告期限が迫り、3月決算法人の申告業務が始まる頃かと思います。

中小企業投資促進税制の適用の有無は税額に大きく影響するため検討漏れのないようにしましょう。

中小企業投資促進税制とは、中小企業者が特定の機械装置を取得した際にその事業年度で通常の減価償却に加え、取得価額の30%の額を追加で特別償却することができる制度です。

特定の機械装置とは、1台160万円以上の機械装置、1台30万円以上で合計額120万円以上の工具、合計額70万円以上のソフトウェア、貨物輸送車輛、内航船舶です。

器具・備品、建物附属設備は含まない点に注意が必要ですが、多くの中小企業者が対象となる制度です。

加えて、資本金の額が3,000万円以下の特定中小企業者は、取得価格の7%の額の税額控除が受けられる制度と特別償却の選択適用が可能です。

控除額は法人税額の20%が限度ではありますが、控除しきれなかった額については1年間繰越ができるので、自社の状況を考慮し有利な方を適用しましょう。

また、取得した機械装置等が特定経営力向上設備等に該当する場合は、国から経営力向上計画の認定を受けることで取得価格の全額を即時償却、又は取得価格の7% (特定中小企業者は10%)の額の税額控除を受けることができます。

工業会、又は経済産業省の証明書を取得のうえ申請を行い、取得から2ヶ月以内に認定を受ける必要がありますが、こちらは器具・備品、建物附属設備も対象のうえ税額に対する影響も大きいため設備を導入する際は検討することを忘れないようにしなければなりません。

中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制(経営力向上計画等)などの法人税額の特別控除については、当初申告要件が課されています。

当初申告要件とは、確定申告書に適用を受けるべき金額などの事項を記載した書類を添付して申告した時に限り適用ができるというものです。

つまり、申告後に適用し忘れていたからといって修正申告や更正の請求で適用することができないので、申告する前に今一度、特別控除の適用について検討漏れのないようにしましょう。

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