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【コロナ関連】令和3年4月以降に申請が可能な助成金等について

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2度目の緊急事態宣言が発令され、感染拡大防止対策の一環として確定申告の申告期限も2年連続で延長措置が決定されました。過去に類を見ない事態が起きています。

その中で各種助成金や補助金、支援金で4月1日現在も申請可能なものがあります。

一部抜粋してご紹介します。

京都府

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金として

  時短営業要請を受け、時短営業をした飲食店事業者に・・・

    時短営業した日数(元々の休業日は含まない)×4万円

が支払われます。

4月1日から申請できるのは、令和3年3月15日から21日の間の時短営業日数分です。

その他、休業支援給付金として休業した期間に応じ、下記の申告期限まで申請可能となっています。

令和2年10月~12月の休業分は令和3年5月31日まで

令和3年1月~4月の休業分は令和3年7月31日まで

となっております。

また、新しい支援金として一時支援金が創設されました。

法人で最大60万、個人事業主で最大30万を支援していただけるもので、要件を満たせば申請可能となります。

こちらは金融機関や税理士事務所等の登録確認機関の確認作業が必要で、今までのように各自で申請することができません。

ご自身で確定申告等をされている方はまず、登録確認機関をに確認を依頼することとなります。

税理士法人優和京都本部では上記の登録確認機関として確認作業を行っているほかにその他の支援金や給付金などのご相談にも応じております。

お困りでしたら、ぜひご相談ください。

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