新型コロナに関する医療費控除の範囲 所得税個人事業主 今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、 テレワークの導入など、生活様式に様々な変化が生まれました。 残り2ヶ月ほどで今年も終わりを迎え、年が明けると確定申告の時期が迫ってきています。 令和元年度の確定申告は新型コロナウイルス感染症対策により 申告期限の延長など柔軟な判断が取られることとなりました。 令和2年度については国税庁より以下の場合の医療費控除の適用範囲について Q&Aが公表されましたのでご紹介します。 ・マクス購入費用の医療費控除 ・PCR検査費用の医療費控除の適用 まず、原則として医療費控除の対象となる医療費は ①医師等による診療や治療のために支払った費用 ②治療や療養に必要な医薬品の購入費用 などとされています。 したがって、マスク購入費用については 病気の感染予防を目的に着用するものでありその購入費用は ①、②のいずれにも該当しないため医療費控除の対象とはなりません。 またPCR検査費用については、 医師等の判断により受けたPCR検査は①に該当するため医療費控除の対象になります。 しかし、感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査等、 自己の判断により受けた検査費用は、①、②いずれにも該当しないため対象外となります。 ただし、検査の結果陽性と判明し、引き続き治療を行なった場合には 検査は治療に先立って行われる診察となりますので、 その場合の検査費用は医療費控除の対象となります。 今回ご紹介したケースは限定的な範囲ではありますが、 令和2年度の確定申告は例年に比べ改正内容が多く発表されることが予想されます。 中には変化に戸惑われる方も出てくるのではないでしょうか。 税理士法人優和では最新の動向をいち早く察知し、 お客様にご案内できるよう日々研鑽に努めております。 お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 関連記事 ~確定申告が始まりました~ 所得拡大促進税制について 京都市宿泊税スタート!~宿泊税の経理処理など~ 年末調整(配偶者の所得の見積額の異動があった場合) 持分なし医療法人への移行について